○浦河町教育委員会事務局処務規則

昭和28年5月5日

教育委員会規則第1号

第1節 事務の処理

第1款 文書の収受及び配付

第1条 事務局に到達した文書及び物品は、総務係において次の各号により収受及び配付をしなければならない。

(1) 親展でない文書は、受付印及び受付番号を付し、収受年月日を記載し、これを教育長に配付の上証印を徴さなければならない。但し、軽易なものについては、受付番号、証印及び記載を省略できる。

(2) 親展文書は、封書のまま親展文書受理簿に記載して各その名宛に配付の上証印を徴さなければならない。但し、委員会宛のものは教育長に配付しなければならない。

(3) 電報は、受付印及び受付番号を付し、電報受理簿に収受年月日を記載し教育長若しくは名宛に速やかに配付の上証印を徴さなければならない。但し、委員会宛の電報及び親展電報は、教育長に配付しなければならない。

(4) 金券を添付した文書は、金券受理簿に記載し取扱者がこれに証印の上配布して証印を徴さなければならない。

(5) 物品を添付した文書は、特別文書受理簿に記載し取扱者がこれに証印の上配付して証印を徴さなければならない。

第2条 文書の受理番号は、毎年1月1日にこれを起し12月31日に終る。

第3条 口頭又は電話をもつて受理した事項の中重要なものはその要領を記録して上司の閲覧に供さなければならない。

第2款 文書の処理

第4条 教育長が書類の配付をうけたときは、直ちに自ら処理し又は係に配付してこれを処理させなければならない。

第5条 他の係に関係ある起草者は、その係に合議しなければならない。

第6条 特に急を要するもの又は説明を要するものは、主任者がこれを持廻り決裁をうけなければならない。

第3款 文書の発送

第7条 文書の記号は係名の頭字とし、機密に属するものは係名の頭字の下に「秘」の字を加えるものとする。

第8条 発送文書は、主管係において浄写し総務係に配付しなければならない。

第9条 総務係において前条の文書をうけたるときは、夫々文書発送簿、電信発送簿、特別文書発送簿に発送年月日を記載、封緘し電信にありては、その時々、その他の文書は、取纒の郵便によるものは、郵便切手、葉書受払簿に記載し、郵便によらざるものは、逓付録を添え使丁をして送達させなければならない。

第10条 文書の発送番号は、毎年1月1日に起し12月31日に終る。

第11条 委員会告示及び認可その他の処分書は、委員会名を用いなければならない。

第12条 前条以外の文書は、教育長名を用いなければならない。但し、軽易なものには、往復文書には係長名、極めて軽易なものには係名を用いることができる。

第4款 文書の編纂及保存

第13条 完結した文書は、その主管係において保存しなければならない。

第14条 文書の編纂及び保存に関する規程は、別にこれを定める。但し、文書により時宜分綴し又は適当と認められるものは、特に独立編綴することができる。

第15条 文書の編纂は、歴年による。但し、会計に関するものは会計年度とする事ができる。文書件数少きものは数年分併せて編纂することができる。

第16条 文書の保存年限は、事件完了した翌年より起算する。

第17条 非常持出を要するものは、予めその種類を指定し、常に「非常持出」と明示せる紙片を付し、有事の場合避難に便ならしめなければならない。

第2節 服務

第18条 本事務局の執務時間は、浦河町役場の例によるものとする。

第19条 職員出勤したときは、出勤簿に捺印しなければならない。

2 出勤時間をすごして出勤したとき又は執務時間中、早退しようとするとき、もしくは外勤の場合においてはその旨教育長に届け出なければならない。

第20条 病気のため欠勤1週間以上に及ぶときは、医師の診断書をそえて届け出なければならない。

2 病気その他の止むを得ない事故のため出勤する事ができない場合は、書面によりてその旨を教育長に届け出なければならない。

第21条 忌服の届出には死者との続柄及びその死亡年月日を記載しなければならない。

第22条 転地、療養、墓参その他止むを得ない事由のため旅行しようとするときは、その理由、期間及び旅行先等を具して教育長の許可を得なければならない。

第23条 欠勤、早退及び出張等の場合において、必要あるときは、担任事務の処理に関し予め上司に申し出なければならない。

第24条 機密に属する文書その他、特に指定した文書は、上司の許可がある場合の外は、他に示し又は謄写させることができない。

第25条 職員の退職、休職、転任、等異動の場合は、その担任事務を5日以内に後任者又は上司に引継がなければならない。

第26条 出張は、出張命令簿で命ずる。

2 出張命令簿は、総務係に備えおき教育長の決裁をうけなければならない。

第27条 出張員帰庁したときは、その出張中に取扱つた事務の概要を報告しなければならない。

第28条 休日又は勤務時間外において庁舎又はその近傍に火災その他の災変があるときは、直ちに登庁して上司の指揮に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

浦河町教育委員会事務局処務規則

昭和28年5月5日 教育委員会規則第1号

(昭和28年5月5日施行)