○浦河町学校給食に関する条例
昭和45年2月20日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第2条の目的を達成するため、学校給食の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校給食施設の設置)
第2条 浦河町は、法第3条に規定する学校給食を行うため、浦河町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第3条 給食センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 浦河郡浦河町荻伏町20番地
(2) 名称 浦河町学校給食センター
(管理)
第4条 給食センターは、浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 給食センタ一に、所長、栄養士、その他必要な職員を置く。
(給食の対象)
第6条 給食センターが実施する給食の対象は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 浦河町内の小学校及び中学校の児童生徒及び教職員
(2) その他教育委員会が特に認めたもの
(運営委員会)
第7条 給食センターの適正円滑な運営を図るため、浦河町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平3条例12・一部改正)
(給食費負担金)
第8条 学校給食の実施に要する経費のうち、法第6条第2項の規定による給食費の負担額(以下「給食費負担金」という。)は、毎年度予算をもつて定める。
(給食費の減免)
第9条 教育委員会は、災害その他特別の事情があるときは、給食費負担金の一部又は全部を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるものの他、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
附則(平成3年6月24日条例第12号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。