○浦河町学校給食に関する条例施行規則
昭和45年2月20日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令及び条例の定めるもののほか、浦河町学校給食の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(学校給食の区分)
第2条 学校給食の区分は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とする。
(給食費負担金の納入方法)
第3条 給食費負担金は、児童生徒1人当りの年間所要額を12で除して得た額とし、その月分を月末までに会計管理者に納入しなければならない。
(平28教委規則1・一部改正)
(給食費負担金徴収の特例)
第4条 給食費負担金は、次の各号のいずれかに該当するものについては日割で算定することができる。
(1) 児童生徒の死亡、転出又は転入による場合
(2) 病気又は事故その他の事由で給食を受けない日が連続7日以上にわたる欠席による場合
(平28教委規則1・全改)
(職務)
第5条 運営委員会は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目的達成のため、次の事項を審議する。
(1) 教育委員会からの学校給食に関する諮問の答申
(2) 給食センターの運営に関する事項
(3) その他目的達成に必要な事項
(平13教委規則1・一部改正)
(構成)
第6条 運営委員会は、次の各号の者で構成する。
(1) 教育関係者
(2) 学識経験者
(3) 保健所長
(4) その他必要と認める者
(平11教委規則3・全改、平13教委規則1・一部改正)
(委員長、副委員長)
第7条 委員長及び副委員長は各1名とし、委員の互選によつて選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第8条 運営委員会は、教育委員会が招集する。
(議事)
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第10条 委員会の事務は、教育委員会において行なう。
(服務)
第11条 職員の服務に関する事項は、別に定める。
(規定)
第12条 この規則に定めるもののほか、学校給食の運営に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月25日教委規則第3号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月12日教委規則第1号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。