○浦河町社会教育委員設置条例
昭和25年5月1日
条例第2号
(設置及び目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、浦河町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(平26条例4・全改)
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
(平26条例4・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は20人とする。
(平26条例4・旧第2条繰下・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。
(平26条例4・旧第3条繰下・一部改正)
(解嘱)
第5条 教育委員会は、特別の事情が生じた場合は、その任期中であつても、これを解嘱することができる。
(平26条例4・旧第4条繰下・一部改正)
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(平26条例4・追加)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例中教育委員会とあるは、教育委員会が設置されるまでは町長と読み替えるものとする。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の浦河町社会教育委員設置条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく委員は、この条例による改正後の浦河町社会教育委員設置条例の規定に基づく委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧条例の規定による任期の残任期間とする。