○浦河町総合文化会館条例
平成7年12月14日
条例第14号
(設置)
第1条 町民の教育文化の向上と社会福祉の増進を図るため、浦河町総合文化会館(以下「総合文化会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合文化会館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称:浦河町総合文化会館
位置:浦河町大通3丁目52番地
(管理)
第3条 総合文化会館は、浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 総合文化会館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 総合文化会館は、次の事業を行う。
(1) 文化振興に関すること。
(2) 施設及び設備を一般の利用に供すること。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(入館の制限)
第4条の2 総合文化会館の秩序を乱すおそれがあると認められる者に対しては、教育委員会は、入館を拒み、又は退館させることができる。
(平12条例12・追加)
(入館者の遵守事項等)
第4条の3 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
2 入館者が前項の規定に違反したことにより総合文化会館の管理運営上支障があると認めたときは、当該入館者に対しては、総合文化会館の使用を制限し、又は退館させることができる。
(平12条例12・追加)
(使用者の遵守事項)
第4条の4 総合文化会館の使用者は、その使用につき、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 設備等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 入場者の整理を行うこと。
2 使用者が音楽会、舞踏会、演劇会その他これに類する催し物のために文化ホールを使用する場合は、使用日の前10日までにプログラムを定め、教育委員会に届け出なければならない。
(平12条例12・追加)
(使用の承認)
第4条の5 総合文化会館を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(平12条例12・追加)
(使用の承認の条件)
第4条の6 教育委員会は、前条の承認に当たつて必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(平12条例12・追加)
(使用の不承認)
第4条の7 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、総合文化会館の使用を承認しない。
(1) 申込者が総合文化会館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 申込者が建物、附属設備等を汚し、若しくは損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) その他総合文化会館の管理運営上支障があるとき。
(平12条例12・追加)
(使用の取消等)
第4条の8 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の承認を取消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が第4条の6の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(5) その他教育委員会が総合文化会館の管理運営上支障があると認めたとき。
(平12条例12・追加)
(使用料)
第5条 総合文化会館を使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還等)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用者の責に帰すことのできない理由によつて使用が不可能となつたと教育委員会が認めるとき。
(2) 使用の開始日の前日までに使用の内容の変更又は使用の中止の申し出があつて、教育委員会がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(3) 第4条の8第5号の規定に該当し、使用の承認を取消したとき。
(4) 教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(平12条例12・追加)
(特別施設の設置等)
第7条 使用者は、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、教育委員会に届け出るものとする。
(平12条例12・追加)
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用期間が満了するまでに、使用した施設設備等を原状に回復しなければならない。第4条の8の規定により使用の承認を取消され、又は使用を制限されたときも、同様とする。
2 前項の規定による義務を履行しないときは、教育委員会がこれに代わつて行い、その費用を使用者から徴収するものとする。
(平12条例12・追加)
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平12条例12・旧第6条繰下)
附則
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 総合文化会館使用料(2、3及び4の表の場合を除く。)
階 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
地階 | 第1研修室(ミニシアター) | 2,800円 | 3,500円 | 4,500円 |
第2研修室 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 | |
2階 | 円卓会議室 | 2,600円 | 3,200円 | 4,100円 |
第3研修室 | 2,000円 | 2,500円 | 3,200円 | |
第4研修室(舞踏室) | 2,000円 | 2,500円 | 3,200円 | |
第5研修室(リハーサル室) | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 | |
第6研修室(アートホール) | 2,800円 | 3,500円 | 4,500円 | |
絵画室 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 | |
美術工芸室 | 2,000円 | 2,500円 | 3,200円 | |
絵画室及び美術工芸室の同時使用 | 2,900円 | 3,600円 | 4,600円 | |
団体活動室 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 | |
3階 | ふれあいホール | 8,000円 | 10,000円 | 12,800円 |
和室1 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | |
和室2 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | |
和室3(水屋含む) | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | |
和室1及び和室2の同時使用 | 1,200円 | 1,500円 | 1,900円 | |
和室1、和室2及び和室3の同時使用 | 1,800円 | 2,200円 | 2,900円 | |
調理実習室 | 3,100円 | 3,900円 | 5,000円 | |
楽屋1 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | |
楽屋2 | 800円 | 1,000円 | 1,300円 | |
4階 | 文化ホール(平日) | 12,000円 | 15,000円 | 19,000円 |
文化ホール(土曜、日曜、休日) | 14,000円 | 17,500円 | 22,400円 |
2 使用者が物品の販売の目的で使用する場合(使用することができる者は浦河町内の者に、使用することができる施設はふれあいホールに限る。)
ふれあいホールの使用の区分に応じ、1の表に定める額にそれぞれ2.5を乗じて得た額
3 文化ホール以外を使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合(入場料等の額(入場料等の額に段階があるときは、その最高額。以下同じ。)が1,000円を超える場合に限る。)
その使用の区分に応じ、1の表に定める額にそれぞれ1.5を乗じて得た額
4 文化ホールを使用者が入場料等を徴収して使用する場合
区分 | 使用料 |
1 入場料等の額が1,000円を超え2,001円未満の場合 | その使用の区分に応じ、1の表に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額 |
2 入場料等の額が2,001円以上の場合 | その使用の区分に応じ、1の表に定める額にそれぞれ3を乗じて得た額 |
5 設備等を使用する場合
1回につき5,000円を超えない範囲内で規則で定める。
備考
1 1の表において、午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後5時から午後10時までとし、時間区分の使用時間は、会場準備から終了までに要する時間とする。
2 教育委員会が総合文化会館の運営に支障がないと認めたときは、1の表の時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料の額は、当該使用時間(使用時間が1時間未満であるとき又は使用時間に1時間未満の端数の時間があるときは、当該時間については、1時間として計算するものとする。)1時間につき、使用時間区分の直後(午後10時を超えたときは、夜間の時間区分)の使用料の額に0.3を乗じて得た額とする。
3 特別に使用する電気等の料金は、別に実費を徴収する。
4 11月1日から4月30日までに使用する場合は、冬期加算料を徴収する。この場合の冬期加算料は、文化ホールの使用については、1の表の額に0.6を、文化ホール以外の使用については、1の表の額に0.3を乗じて得た額とする。
5 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
6 5の表の使用料の額は、使用1回についての額とする。この場合、1回の使用とは、別表の1の表に掲げる各使用時間における各使用をいい、1日の使用については3回の使用とみなす。