○浦河町立図書館条例

昭和44年5月14日

条例第21号

(設置)

第1条 町民の教育と文化の向上発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条に基づき、浦河町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(平8条例2・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称:浦河町立図書館

位置:浦河町大通3丁目52番地

(平6条例8・平8条例2・一部改正)

(事業)

第3条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理保存し、及び利用に供すること。

(2) 移動図書館の巡回を行うこと。

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。

(4) 他の図書館と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行い利用に供すること。

(5) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(平8条例2・全改)

(図書館協議会)

第4条 図書館長(以下「館長」という。)の諮問により図書館の運営に関し協議するため、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭58条例6・追加、平12条例12・一部改正)

(協議会の委員の任命等)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

2 委員の定数は、7名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭58条例6・追加、平24条例7・一部改正)

(分館等の設置)

第6条 浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要に応じ分館、閲覧所及び配本所等を設置することができる。

(昭58条例6・旧第4条繰下)

(閲覧及び貸出しの制限)

第7条 この条例又はこれに基づく規則に違反した者及び館長の指示に従わない者に対しては、館長は、図書館資料の閲覧及び貸出しを中止することができる。

2 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者に対しては、館長は、入館を断り、又は退館を命ずることができる。

(平12条例12・追加)

(弁償の責任)

第8条 利用者の責めに帰すべき理由により、図書館資料を亡失し、又は損傷したときは、利用者は、館長の指示に従い、相当の現品又は代価をもつて弁償しなければならない。

(平12条例12・追加)

(教育委員会規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭58条例6・旧第5条繰下、平12条例12・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月27日条例第8号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年2月14日条例第2号)

この条例は、平成8年3月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

浦河町立図書館条例

昭和44年5月14日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年5月14日 条例第21号
昭和58年3月16日 条例第6号
平成6年7月27日 条例第8号
平成8年2月14日 条例第2号
平成12年3月22日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第7号