○浦河町体育施設条例
昭和48年9月25日
条例第34号
(目的)
第1条 体育の普及振興を図り、すべての町民がたくましい体力と精神力を培い、健康でより明るく豊かな生活を楽しむため、町民の日常的な体育活動の場として、浦河町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(平12条例12・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 体育施設を使用しようとするものは、あらかじめ浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
3 体育施設は、第1条の目的に支障のない範囲で目的以外の用に供することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、体育施設を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他体育施設の管理運営上不適当と認められるとき。
(1) 商品の展示及び販売
(2) スポーツ以外の興業
(平8条例14・平12条例12・平16条例16・一部改正)
(使用期間の制限)
第4条の2 体育施設の使用期間は、次のとおりとする。
(1) アマチュアスポーツ団体の浦河町総合グランド及び浦河町潮見ケ丘運動公園の使用は、引続き7日を超えることはできない。
(2) アマチュアスポーツ団体の浦河町堺町体育館及び浦河町ファミリースポーツセンターの使用は、引続き5日を超えることができない。
(3) 町外の使用者及び収益等を目的として使用する者並びに目的外使用については、引続き2日を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その期間を延長することができる。
(平12条例12・追加、平16条例16・一部改正)
(入場者の遵守事項)
第4条の3 入場者(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 体育施設を汚損し、又は設備を損傷しないこと。
(3) 粗暴な言動等により他人に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又はとめておかないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(平12条例12・追加)
(使用者の遵守事項)
第4条の4 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 許可なく体育施設(敷地を含む。)内で物品の配付若しくは販売、金品の寄附、募集等を行い又は行わせてはならない。
(3) 許可なく、広告宣伝物等の掲示等若しくは配付又は看板、立て札等の設備を行わないこと。
(4) 入場者の整理を適切に行うこと。
(5) 建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出ること。
(6) 使用後は、清掃をし、原状に回復させるとともに係員の点検及び承認を受けること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(平12条例12・追加)
(使用者以外の使用禁止)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(平12条例12・一部改正)
(使用料)
第6条 町内のアマチユアスポーツをする個人及び団体が、自らスポーツをするために体育施設(潮見ケ丘球場夜間照明灯を除く。)を使用する場合は、使用料は無料とする。
2 町外からの使用者及び収益等を目的として使用する者並びに目的外の使用については、別表2の使用料を納めなければならない。
3 潮見ケ丘球場の夜間照明灯を使用する場合は、町又は教育委員会若しくは浦河野球協会が行う行事を除き、別表3の使用料を納めなければならない。
4 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、後納することができる。
(平3条例3・平16条例16・一部改正)
(減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(返還)
第8条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、全額又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたとき。
(2) その他教育委員会において、特別の理由があると認めたとき。
(特別設備の許可)
第9条 使用者は、体育施設の使用にあたつて特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平12条例12・一部改正)
(許可の取消等)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 体育施設の管理上又は公益上不適当と認めたとき。
2 前項の措置によつて、使用者が損失を受けても教育委員会は、損失の補償をしない。
(平12条例12・一部改正)
(原状回復)
第11条 使用者は、体育施設の使用を終つたとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項の措置を行わないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(平12条例12・一部改正)
(賠償)
第12条 使用者が、体育施設及び附属設備並びに備品を損傷若しくは滅失したときは、原形に復し、又は教育委員会の定める額を賠償しなければならない。
(平12条例12・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 浦河町スポーツセンター条例(昭和37年条例第14号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第1号で平成6年4月1日から施行)
附則(平成2年12月18日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月28日条例第16号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成22年11月11日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。
(令和3年教委規則第1号で令和3年11月3日から施行)
別表1
(昭55条例10・昭56条例1・昭58条例21・昭63条例12・平2条例30・平5条例6・平6条例4・平16条例16・平22条例13・令3条例19・一部改正)
名称 | 施設 | 位置 |
浦河町総合グランド | 浦河町陸上競技場 堺町球場 | 浦河町堺町西1丁目22番 |
浦河町潮見ケ丘公園 | 潮見ケ丘球場 潮見ケ丘庭球場 | 浦河町潮見町20番地 |
浦河町オロマツプキヤンプ場 | 野営場 レクリエーシヨン広場 | 浦河町字西舎番外地 |
浦河町堺町体育館 | バレーボール場 バスケツトボール場 卓球場 バドミントン場 | 浦河町堺町西2丁目7番1号 |
浦河町フアミリースポーツセンター | バレーボール場・卓球場 バスケツトボール場 バドミントン場 トレーニング室 幼児室、研修室、和室 柔道場、剣道場 | 浦河町潮見町10番地 |
荻伏運動広場 | 荻伏球場 レクリエーシヨン広場 | 浦河町荻伏町555番地 |
東町運動広場 | ソフトボール球場 レクリエーシヨン広場 | 浦河町東町かしわ4丁目352番地3 |
浦河町スケートリンク | スケートリンク | 浦河町緑町529番10 |
浦河町立松涛館弓道場 | 弓道場 | 浦河町東町うしお2丁目3番3号 |
優駿の里公園人工芝サッカー場 | サッカー場 | 浦河町字西舎141番24 |
別表2(第6条関係)
(平元条例16・全改、平22条例13・令3条例19・一部改正)
(1) 浦河町総合グランド及び浦河町潮見ケ丘公園等
単位:円
施設名 | 区分 | 体育使用で入場料徴収 | 目的外使用で入場料徴収 |
浦河町総合グランド、荻伏運動広場及び東町運動広場 | 午前又は午後又は夜間1回 | 5,150 | 10,300 |
1日 | 10,300 | 20,600 | |
浦河町潮見ケ丘公園(庭球場を除く。) | 午前又は午後又は夜間1回 | 10,300 | 目的外使用を認めない |
1日 | 20,600 |
|
(2) 浦河町堺町体育館
単位:円
時間 区分 | 9:00時~12:00時 | 13:00時~17:00時 | 18:00時~21:00時 | 9:00時~21:00時 | |
スポーツに使用 | A | 2,060 | 2,060 | 3,090 | 6,180 |
C | 3,090 | 3,090 | 4,120 | 9,270 | |
目的外使用 | B | 4,120 | 4,120 | 6,180 | 14,420 |
C | 8,240 | 8,240 | 12,360 | 28,840 |
※ 備考
1
(1) Aは、町外の者がアマチュアスポーツをするために使用するとき。
(2) Bは、収益をともなわず、入場料等を徴収しないで使用するとき。
(3) Cは、収益を目的とする使用あるいは入場料等を徴収して使用するとき。
2 臨時電力を使用したときは、その実費を徴収する。
(3) 浦河町ファミリースポーツセンター
単位:円
|
| 時間 | 9:00時~12:00時 | 13:00時~17:00時 | 18:00時~21:00時 | 9:00時~21:00時 |
室名 | 区分 |
| ||||
体育室 | 体育に使用 | A | 5,150 | 5,150 | 7,210 | 15,450 |
C | 8,240 | 8,240 | 10,300 | 25,750 | ||
目的外使用 | B | 10,300 | 10,300 | 15,450 | 36,050 | |
C | 20,600 | 20,600 | 30,900 | 72,100 | ||
小体育室 | 体育に使用 | A | 1,540 | 1,540 | 2,570 | 5,150 |
C | 2,060 | 2,060 | 3,090 | 6,180 | ||
目的外使用 | B | 3,090 | 3,090 | 5,150 | 11,330 | |
C | 6,180 | 6,180 | 10,300 | 22,660 | ||
高壮年体育室 | 体育に使用 | A | 1,540 | 1,540 | 2,570 | 5,150 |
C | 2,060 | 2,060 | 3,090 | 6,180 | ||
目的外使用 | B | 3,090 | 3,090 | 5,150 | 11,330 | |
C | 6,180 | 6,180 | 10,300 | 22,660 | ||
研修室 | B | 1,030 | 1,030 | 1,540 | 3,090 | |
C | 2,060 | 2,060 | 3,090 | 6,180 | ||
和室 | B | 610 | 610 | 1,030 | 2,060 | |
C | 1,230 | 1,230 | 2,060 | 4,120 |
※ 備考
1
(1) Aは、町外の者がアマチュアスポーツをするために使用するとき。
(2) Bは、収益をともなわず、入場料等を徴収しないで使用するとき。
(3) Cは、収益を目的とする使用あるいは入場料等を徴収して使用するとき。
2 臨時電力を使用したときは、その実費を徴収する。
3 11月1日から4月30日まで、冬期加算料として規定使用料の2割を加算する。ただし、加算した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(4) 優駿の里公園人工芝サッカー場
施設名 | 区分 | 体育使用で入場料徴収 | 目的外使用で入場料徴収 |
優駿の里公園人工芝サッカー場 | 午前又は午後又は夜間1回 | 5,150 | 10,300 |
1日 | 10,300 | 20,600 |
別表3(第6条関係)
(平3条例3・追加、平16条例16・旧別表4繰上)
潮見ケ丘球場夜間照明灯使用料
使用区分 | 使用料 |
町内 | 1時間につき 2,000円 |
町外 | 〃 3,000円 |
備考
1 使用料は、1時間単位で徴収する。