○浦河町町民プール条例
平成元年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 水泳を通じて町民の健全な心身を育成するため、浦河町町民プール(以下「町民プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町町民プール
位置 浦河町築地1丁目5番39号
(職員)
第3条 町民プールに必要な職員を置く。
(入館の制限等)
第3条の2 浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を許可せず、又は退館させることができる。
(1) 伝染性の病気又は保健衛生上好ましくないと認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者若しくはこれらのおそれがある物品を携帯する者
(3) 幼児で介護者のつかない者
(4) 町民プールの秩序を乱すおそれがあると認められる者
(平12条例12・追加)
(入館者の遵守事項)
第3条の3 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(平12条例12・追加)
(使用の許可)
第4条 町民プールを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び備付物件をき損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他教育委員会が、町民プールの管理運営上不適当と認めたとき。
3 教育委員会は、町民プールの管理運営上必要があるときは、第1項の許可について条件を付すことができる。
(平8条例14・平12条例12・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第4条の2 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた者が、入場券その他これに類するものを発行するときは、町民プールの収容人員を限度とすること。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。
(4) 使用の許可を受けていない室及び附属設備を使用しないこと。
(5) 建物及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに係員に報告すること。
(6) その他使用許可の条件に違反しないこと。
(平12条例12・追加)
(使用料)
第5条 町民プールの使用料は、別表のとおりとする。
2 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
3 使用料は、使用許可と同時に前納しなければならない。
4 既に納付した使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰すことのできない理由により使用不能となつたとき。
(2) その他教育委員会において、特別の理由があると認めたとき。
(特別設備の許可)
第6条 使用者は、町民プールの使用にあたつて特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、町民プールを使用する権利をほかに譲渡し、又は転貸することができない。
(使用許可の取消等)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上、その他教育委員会において、管理運営上不適当と認めたとき。
2 前項の措置によつて、使用者に損害を及ぼすことがあつても、教育委員会は賠償の責を負わない。
(原状回復)
第9条 使用者は、町民プールの使用が終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第10条 使用者は、町民プールの建物及び附属設備並びに備品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 個人使用料
単位:円
区分 | 個人使用料 | 回数券使用料(11回分) |
一般又は高校生 | 300 | 3,000 |
小・中学生 | 180 | 1,800 |
幼児(3歳以上) | 120 | 1,200 |
2 団体使用料
単位:円
区分 | 団体使用料(20人以上) |
一般又は高校生 | 250 |
小・中学生 | 130 |
幼児(3歳以上) | 60 |
※ 備考
1 特別な使用を許可した場合の使用料は、町長が別に定める。
2 3歳未満の幼児については無料とするが、付き添いの保護者から一般の使用料を徴収する。