○浦河町町民プール条例施行規則
平成元年4月17日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町町民プール条例(平成元年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定により、浦河町町民プール(以下「町民プール」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 町民プールの開館時間は、午後1時から午後8時までとする。ただし、浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 町民プールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 11月1日から翌年4月28日までの期間
(2) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは翌日)
(3) 休日の翌日(その日が日曜日にあたるときは翌々日)
(4) その他教育委員会が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。
(専用使用)
第4条 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、町民プールを専用して使用させることができる。ただし、使用する期間は、引続き3日を超えることはできない。
2 前項による使用料は、町長が別に定める。
(専用使用の手続き)
第5条 町民プールを専用して使用しようとする者は、使用する日の10日前までに、町民プール専用使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、町民プールを専用して使用する許可をしたときは、町民プール専用使用許可書を交付する。
(団体使用の手続き)
第6条 町民プールを団体で使用しようとする者は、使用する日の7日前までに、町民プール団体使用許可申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、町民プールを団体で使用する許可をしたときは、町民プール団体使用許可書を交付する。
(個人使用手続き)
第7条 町民プールを個人で使用しようとする者は、使用券又は回数券(別記第3号様式)を購入しなければならない。
(団体並びに専用使用の変更又は取消しの手続き)
第8条 町民プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、町民プール使用変更届(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 使用者は、町民プールの使用を取消そうとするときは、町民プール使用取消届(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 所定の教育又は保育活動による町内の幼児、児童及び生徒並びに引率者。ただし、使用する7日前までに教育委員会に申請しなければならない。
(2) 町において実施する大会又はこれに準ずる競技会に参加する者
(1) 教育委員会が実施する大会及び講習会等に参加する者
(2) 前号に準じ、教育委員会が適当と認めた者
3 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ町民プール使用料減免申請書(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、使用料の減免を適当と認めたときは町民プール使用減免決定通知書を交付する。
(平12規則1・旧第12条繰上)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(平12規則1・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平12規則1・一部改正)
減免による使用料
1 団体使用料
区分 | 団体使用料(20人以上) |
一般又は高校生 | 200円 |
小・中学生 | 120円 |
幼児(3歳以上) | 60円 |
※ 備考 3歳未満の幼児については無料とするが、付き添いの保護者から一般の使用料を徴収する。