○浦河町町民プール条例施行規則

平成元年4月17日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町町民プール条例(平成元年条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定により、浦河町町民プール(以下「町民プール」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 町民プールの開館時間は、午後1時から午後8時までとする。ただし、浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 町民プールの休館日は、次のとおりとする。

(1) 11月1日から翌年4月28日までの期間

(2) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは翌日)

(3) 休日の翌日(その日が日曜日にあたるときは翌々日)

(4) その他教育委員会が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日に開館することができる。

(専用使用)

第4条 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、町民プールを専用して使用させることができる。ただし、使用する期間は、引続き3日を超えることはできない。

2 前項による使用料は、町長が別に定める。

(専用使用の手続き)

第5条 町民プールを専用して使用しようとする者は、使用する日の10日前までに、町民プール専用使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、町民プールを専用して使用する許可をしたときは、町民プール専用使用許可書を交付する。

(団体使用の手続き)

第6条 町民プールを団体で使用しようとする者は、使用する日の7日前までに、町民プール団体使用許可申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、町民プールを団体で使用する許可をしたときは、町民プール団体使用許可書を交付する。

(個人使用手続き)

第7条 町民プールを個人で使用しようとする者は、使用券又は回数券(別記第3号様式)を購入しなければならない。

(団体並びに専用使用の変更又は取消しの手続き)

第8条 町民プールの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、町民プール使用変更届(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用者は、町民プールの使用を取消そうとするときは、町民プール使用取消届(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第5条第2項の規定により次の各号の一に該当するものの使用料は、免除する。

(1) 所定の教育又は保育活動による町内の幼児、児童及び生徒並びに引率者。ただし、使用する7日前までに教育委員会に申請しなければならない。

(2) 町において実施する大会又はこれに準ずる競技会に参加する者

2 次の各号の一に該当するものの使用料は、別表による。

(1) 教育委員会が実施する大会及び講習会等に参加する者

(2) 前号に準じ、教育委員会が適当と認めた者

3 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ町民プール使用料減免申請書(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、使用料の減免を適当と認めたときは町民プール使用減免決定通知書を交付する。

(平12規則1・旧第12条繰上)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平12規則1・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平12規則1・一部改正)

減免による使用料

1 団体使用料

区分

団体使用料(20人以上)

一般又は高校生

200円

小・中学生

120円

幼児(3歳以上)

60円

※ 備考 3歳未満の幼児については無料とするが、付き添いの保護者から一般の使用料を徴収する。

浦河町町民プール条例施行規則

平成元年4月17日 規則第8号

(平成12年3月31日施行)