○浦河町スポーツ振興審議会条例
平成9年3月27日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号。以下「法」という。)第18条第2項及び第5項の規定に基づき、浦河町スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、法第4条第4項及び第23条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じてスポーツの振興に関する次に掲げる事項について調査、審議し、必要あるときは、これらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(2) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。
(3) スポーツ団体の育成に関すること。
(4) 青少年スポーツの振興に関すること。
(5) 地域及び職場スポーツの奨励に関すること。
(6) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員の定数は、5人とする。
2 委員は、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議決は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。