○浦河町立郷土文化伝習館条例

昭和60年12月23日

条例第18号

(目的)

第1条 農村の歴史、文化、民俗、産業等に関する資料の収集展示による保存を図るとともに、農村固有の生活、文化の伝習活動に寄与するため浦河町立郷土文化伝習館(以下「伝習館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝習館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町立郷土文化伝習館

位置 浦河町字西幌別273番地

(職員)

第3条 伝習館に館長を置く。

2 保管展示の資料収集及び調査研究等専門的な事務を処理するために必要な職員を置く。

(伝習館協議会)

第4条 伝習館に伝習館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員定数は9名とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選により行う。

(入館者の遵守事項等)

第5条 入館者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

2 入館者が前項の規定に違反したことにより伝習館の管理運営上支障があると認めたときは、当該入館者に対しては、伝習館の使用を制限し、又は退館させることができる。

(平12条例12・追加)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(平12条例12・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(浦河町立郷土博物館条例の一部改正)

2 浦河町立郷土博物館条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町立郷土文化伝習館条例

昭和60年12月23日 条例第18号

(平成12年3月22日施行)