○浦河町民生委員推薦会規則
平成6年9月30日
規則第22号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第5条の規定により浦河町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
(委員)
第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、14人以内とする。
2 委員は、町の区域の実情に通ずる者であつて、次に掲げる者のうちから、それぞれ2名以内を選出し、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(平25規則11・全改)
(副委員長等)
第3条 必要に応じ、推薦会に副委員長1人を置くことができる。
2 副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長及び副委員長の任期は、推薦会において定める。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年6月14日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の浦河町民生委員推薦会規則の規定により委員に委嘱されている者は、改正後の浦河町民生委員推薦会の規定により委員に委嘱された者とみなす。