○浦河町青少年問題協議会条例

昭和35年6月27日

条例第8号

(設置)

第1条 青少年の不良化を防止し、健全な育成を図るため、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条により、町長の附属機関として、浦河町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例10・平12条例41・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の事項を掌る。

(1) 青少年の環境改善に関する実態調査、情報資料の蒐集及び交換

(2) 青少年の不良化防止並びに健全育成対策の樹立推進

(3) 青少年問題に関係ある公私関係機関相互の連絡調整

(4) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び副会長1名並びに委員若干名をもつて組織する。

2 会長は町長をもつて充てる。

3 副会長は委員の互選により選任する。

4 委員は児童委員、小中学校長、PTA会長、青年婦人団体の長その他青少年に関係ある団体の長及び学識経験者等の内から町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条例10・一部改正)

(町長への委任)

第5条 この条例施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

浦河町青少年問題協議会条例

昭和35年6月27日 条例第8号

(平成12年12月18日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和35年6月27日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第10号
平成12年12月18日 条例第41号