○浦河町ゲートボール施設設置条例
昭和59年9月29日
条例第17号
(目的)
第1条 老人の健康増進と交流の場として、ゲートボール施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浦河町立堺町ゲートボール場 | 浦河町堺町西1丁目21番 |
浦河町立荻伏ゲートボール場 | 浦河町荻伏町12番 |
浦河町立東町ゲートボール場 | 浦河町東町うしお2丁目251番13 |
(昭60条例12・昭61条例10・昭61条例12・平3条例14・平19条例11・平24条例8・一部改正)
(使用の制限)
第3条 ゲートボール施設は、ゲートボール競技以外の目的に使用することができない。
(使用の許可)
第4条 ゲートボール施設は、第1条の目的に支障のない範囲内において老人以外の者に使用させることができる。
第5条 前条の規定によつて使用する者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合必要に応じて条件を付すことができる。
(平12条例12・一部改正)
(使用料)
第6条 ゲートボール施設の使用料は無料とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なくゲートボール施設(敷地を含む。)内で物品の配付若しくは販売、金品の寄附、募集等を行い又は行わせてはならない。
(2) 許可なく、広告宣伝物等の掲示等若しくは配付又は看板、立て札等の設備を行わないこと。
(3) 建物、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出ること。
(4) 使用後は、清掃をし、原状に回復させること。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(平12条例12・追加)
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、施設を棄損したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(平12条例12・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平12条例12・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。