○浦河町営住宅管理条例

平成9年9月22日

条例第15号

浦河町公営住宅条例(昭和51年条例第22号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町公営住宅及び共同施設並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく町改良住宅の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2条例10・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町公営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 町改良住宅 町が改良法第17条の規定により建設する住宅をいう。

(4) 町営住宅 町公営住宅及び町改良住宅をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 町公営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 町営住宅監理員 法第33条及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)第13条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 町公営住宅の管理

(公募の方法)

第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。

(1) 浦河町公告式条例(昭和54年条例第7号)第5条の規定に基づく町の掲示場への掲示

(2) 町の広報紙

(3) 町のホームページ

(4) 新聞

(5) テレビジョン

2 前項の公募に当たつては、町長は町公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(令2条例10・一部改正)

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の入居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平18条例16・令2条例10・一部改正)

(入居者資格)

第5条 町公営住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあつては第2号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合 令第6条第1項に規定する金額以下で町長が定める金額

 に掲げる場合以外の場合 低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして令第6条第2項に規定する金額を参酌して、令第6条第1項に規定する金額以下で町長が定める金額

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(令2条例10・全改)

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る町公営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる町公営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(令2条例10・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で、町公営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから町公営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町公営住宅の借上げの期間の満了時に当該町公営住宅を明渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町公営住宅の戸数を超える場合は、当該入居者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、規則で定める町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町公営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした町公営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(平17条例23・一部改正)

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 町公営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 町公営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町公営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町公営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときはこの限りではない。

(同居の承認)

第11条 町公営住宅の入居者は、当該町公営住宅への入居の際に、同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平22条例5・令2条例10・一部改正)

(入居の承継)

第12条 町公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平22条例5・令2条例10・一部改正)

(家賃の決定)

第13条 町公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第4項の規定により認定された収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、町公営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める数値とする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町公営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町公営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(令2条例10・一部改正)

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(令2条例10・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 町長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が町公営住宅を明渡した日(第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第39条第1項による明渡しの請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第38条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第16条の2 家賃を前条第2項の納期限までに納付しないものがあるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(令2条例10・追加)

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 町長は、第15条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもつて賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(令2条例10・一部改正)

(修繕費用の負担)

第18条 町公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず借上げ町公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によつて町公営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(令2条例10・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部、又は一部を負担することが必要であると認めるときはこの限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(令2条例10・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、町公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町公営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者が町公営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第23条 入居者は、町公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、町公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第25条 入居者は、町公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町公営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町公営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第26条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(令2条例10・一部改正)

(明渡し努力義務)

第27条 収入超過者は、町公営住宅を明渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町公営住宅を明渡した場合にあつては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(令2条例10・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町公営住宅を明渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が第26条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたときその他町長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(令2条例10・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第4項並びに第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町公営住宅を明渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町公営住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(令2条例10・一部改正)

(住宅のあつせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適切な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において町公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(令2条例10・一部改正)

(期間通算)

第32条 町長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の町公営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町公営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条の規定による申出をした者を町公営住宅建替事業により新たに整備された町公営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの適用については、その者が当該町公営住宅建替事業により除却すべき町公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町公営住宅に入居している期間に通算する。

(令2条例10・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第13条第1項若しくは第4項第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあつせん等又は第35条の規定による町公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(令2条例10・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第34条 町長は、町公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町公営住宅を明渡さなければならない。

3 前項の規定は、第30条第2項の規定を準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(令2条例10・一部改正)

(新たに整備される町公営住宅への入居)

第35条 町公営住宅建替事業の施行により除却すべき町公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町公営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、前条の申出により町公営住宅の入居者を新たに整備された町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の町公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項若しくは第4項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(令2条例10・一部改正)

(公営住宅の用途廃止による他の町公営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項若しくは第4項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(令2条例10・一部改正)

(住宅の検査)

第38条 入居者は、町公営住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第25条の規定により町公営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第39条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町公営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町公営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上町公営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第67条の勧告に従わなかつたとき。

(7) 町公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町公営住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町公営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平22条例5・令2条例10・一部改正)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(令2条例10・改称)

(使用許可)

第40条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町公営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(平17条例23・令2条例10・一部改正)

(使用手続)

第41条 社会福祉法人等は、前条の規定により町公営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町公営住宅の使用目的、使用期間その他当該町公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があつた場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあつては許可する旨とともに町公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあつては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町公営住宅の使用を開始しなければならない。

(令2条例10・一部改正)

(使用料)

第42条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(平12条例16・令2条例10・一部改正)

(準用)

第43条 社会福祉法人等による町公営住宅の使用に当たつては、第16条から第25条まで、第34条及び第38条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第41条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第29条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、「第39条第1項」とあるのは「第46条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第44条 町長は、町公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第45条 町公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第41条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第46条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(令2条例10・改称)

(使用許可)

第47条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町公営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(令2条例10・一部改正)

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第48条 町長は、町公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあつては、当該町公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理する。

(平17条例23・一部改正)

(入居者の資格)

第49条 第47条の規定により、町公営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当する者であつて、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がある者

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第50条 第47条の規定による使用に供される町公営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項若しくは第4項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、当該町公営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例10・一部改正)

(準用)

第51条 第47条の規定による町公営住宅の使用については、第48条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第25条まで、第33条から第39条まで及び第64条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中、「前2条」とあるのは「第49条」と、第16条第1項中「第29条第1項又は第34条第1項」とあるのは「第34条第1項」と、第33条第1項中「第13条第1項若しくは第4項、第28条第1項若しくは第30条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第28条第3項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条の規定によるあつせん等又は第35条の規定による町公営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

(平17条例23・令2条例10・一部改正)

第5章 町改良住宅の管理

(入居者の資格)

第52条 町改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条に規定する条件を具備する者でなければならない。

2 前項の町改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなつた町改良住宅があるときは、次の各号(第5条の老人等にあつては第2号及び第3号、被災者等にあつては第3号)の条件を具備する者は当該町改良住宅に入居することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 139,000円

 以外の場合 114,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が、暴力団員でないこと。

3 改良法第29条において準用する法第44条第3項の規定による改良住宅の用途廃止により当該改良住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町改良住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号の条件を具備するものとみなす。

(平17条例23・平22条例5・平25条例14・令2条例10・一部改正)

(家賃)

第53条 町改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「改正前の法」という。)第12条に規定する月割額(以下「家賃限度額」という。)以下とする。

2 前項の家賃は、第57条において準用する第14条第4項の規定により認定した収入(同条第5項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。次条において「認定収入」という。)に基づき令第2条に規定する方法により算出した額とする。

3 第15条及び第16条の規定は第1項の家賃について準用する。この場合において第16条第1項中「町公営住宅」とあるのは「町改良住宅」と、「第29条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第39条第1項」とあるのは、「第57条において準用する第39条第1項」と読み替えるものとする。

(令2条例10・一部改正)

(収入超過者の認定)

第54条 町長は、毎年度、認定収入の額が第52条第2項の金額を超え、かつ当該入居者が、町改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨通知するものとする。

(割増賃料)

第55条 町長は、前条の規定により収入超過者と認定された入居者から、その認定の期間、毎月、次項及び第3項に規定する割増賃料を徴収するものとする。

2 前項の割増賃料は、家賃限度額に改良法施行令第13条の2の規定により読み替えてその例によるとされた公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項の表第2種公営住宅の区分に応じた中段に定める区分に応じ、それぞれ下段に定める倍率を乗じた額とする。

3 前項の割増賃料は、応能額が家賃限度額に当該割増賃料を加えた額に満たないときは、当該家賃限度額に当該割増賃料を加えた額から応能額を減じた額(応能額が家賃限度額に満たないときは、当該割増賃料の額)を減じるものとする。

4 第53条第2項の規定は、第1項割増賃料について準用する。

(家賃の変更)

第56条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、改良法第29条第3項の規定によりその例によるとされた公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第13条第1項の規定により第53条第1項の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町公営住宅又は町改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅に改良を加えたとき。

(準用)

第57条 町改良住宅の管理については、第52条から前条までの規定によるほか、町改良住宅を町公営住宅とみなして、第3条第4条第7条から第12条まで、第14条第15条第17条から第25条まで、第27条第31条第33条第38条第39条(第3条第4条第7条から第9条までの規定は、第52条第1項の規定による町改良住宅に入居させるべき者が当該町改良住宅に入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る。)の規定を準用する。この場合において、第33条中「第13条第1項、第28条第1項若しくは第30条第1項」とあるのは「第53条第1項及び第2項」と「第29条第1項の規定による明渡しの請求、第31条」とあるのは「第31条」と、「第35条の規定による町公営住宅への入居の措置に関し」とあるのは、「第55条第1項の規定による割増賃料の決定に関し」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

(目的)

第58条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第58条の2 駐車場を使用する者は、町長の許可を得なければならない。

(令2条例10・追加)

(使用者の資格)

第59条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第39条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(平22条例5・令2条例10・一部改正)

(使用料)

第60条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平12条例16・令2条例10・一部改正)

(使用料の変更)

第61条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第61条の2 使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第59条に規定する使用者資格を失つたとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(平12条例16・追加、令2条例10・一部改正)

第7章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第62条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(立入検査)

第63条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第64条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(令2条例10・一部改正)

(警察署長からの意見聴取)

第65条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、浦河警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により町公営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第11条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第12条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第52条第2項の規定により町改良住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要と認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(平22条例5・追加)

(町長への意見)

第66条 警察署長は、町営住宅の入居者及び同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(平22条例5・追加)

(勧告)

第67条 町長は、第65条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であつて、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(平22条例5・追加)

(罰則)

第68条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平12条例16・一部改正、平22条例5・旧第65条繰下)

(規則への委任)

第69条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例5・旧第66条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定により供給された町公営住宅又は共同施設及び改良法第17条の規定により供給された町改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、改正前の浦河町公営住宅条例(昭和51年条例第22号。以下「旧条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日において、現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第7条又は第9条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第7条又は第9条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条又は第9条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条又は第9条の規定による家賃の額に旧条例第7条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては、新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第7条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に、同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第7条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

平成10年度

平成11年度

平成12年度

負担調整率

0.25

0.5

0.75

4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(入居者資格の特例)

5 当分の間、町公営住宅に係る第5条の規定の適用については、当該町公営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成12年3月22日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(浦河町営住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の浦河町営住宅管理条例(以下「新町営住宅条例」という。)第5条第5号及び第52条第2項第5号の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の入居申込者に適用する。

2 施行日前に改正前の浦河町営住宅管理条例の規定により町公営住宅に入居した者若しくは施行日前の入居申込者であつて施行日以後に町公営住宅に入居するもの(以下「町公営住宅入居者等」という。)が暴力団員であることが判明したときは、町長は、当該町公営住宅入居者等に対して明渡しの勧告をするものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者に対して明渡し請求をすることができる。

3 町公営住宅入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該町公営住宅入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該町公営住宅入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 前2項の規定による明渡しの請求については、新町営住宅条例第39条第2項及び第4項の規定を準用する。

(浦河町単独住宅管理条例の一部改正)

第3条 浦河町単独住宅管理条例(平成17年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月22日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

浦河町営住宅管理条例

平成9年9月22日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章
沿革情報
平成9年9月22日 条例第15号
平成12年3月22日 条例第16号
平成17年12月15日 条例第23号
平成18年9月29日 条例第16号
平成22年3月24日 条例第5号
平成24年3月22日 条例第7号
平成25年3月21日 条例第14号
平成27年3月19日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第10号