○浦河町公営住宅集会施設設置条例

昭和43年6月24日

条例第15号

(目的)

第1条 公営住宅入居者の生活文化向上と社会福祉の振興に寄与するため集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ちのみ丘集会所

浦河町東町ちのみ4丁目148番地の13

かしわ団地集会室

浦河町東町かしわ1丁目7番8号

潮見ヶ丘団地集会室

浦河町潮見町17番地の5

川沿団地集会室

浦河町堺町東5丁目9番3号

東町A団地集会室

浦河町東町かしわ2丁目4番7号

堺町新栄団地集会室

浦河町堺町西5丁目13番1号

(昭48条例20・昭53条例28・昭56条例1・昭58条例22・昭60条例19・平3条例1・一部改正)

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため集会所において、次の事業を行なう。

(1) 季節保育所の開設

(2) レクリエーシヨン及び教育文化に関する事業

(3) 入居者の集会、その他必要な事業

(運営委員)

第4条 集会所の適正円滑な運営を図るため運営委員会を置く。

2 委員の定数、その他必要な事項は、町長が別に定める。

(他の使用許可)

第5条 集会所は、第1条の目的を妨げない範囲内において他に使用させることができる。

2 前項の使用料は管理に必要な経費の範囲内において、運営委員会に諮つて町長が定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月17日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年1月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町公営住宅集会施設設置条例

昭和43年6月24日 条例第15号

(平成3年1月25日施行)

体系情報
第9類 設/第4章
沿革情報
昭和43年6月24日 条例第15号
昭和48年3月17日 条例第20号
昭和53年12月14日 条例第28号
昭和56年2月7日 条例第1号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和60年12月23日 条例第19号
平成3年1月25日 条例第1号