○浦河町災害救助資金貸付条例
昭和27年9月13日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地震火災風水害及海難等により著しく被害をうけ、生活困窮するに至つた町民に対し、応急救助の方途を講ずべく、その資金を貸付るものとする。
(貸付の対象)
第2条 本資金を貸付るのは、生活困窮世帯であつて貸付審議委員会の認めた者とする。
(貸付金の限度)
第3条 貸付金額は、1世帯1口とし、その額は2万円迄とする。但し、町長が特に認めた場合は、5万円迄貸付ることができる。
(貸付の利率及期間)
第4条 貸付の利率は年4分とし、貸付金の償還は、据置期間1年を含み5年以内とする。但し、据置期間中は、利子はとらない。
(借入申込)
第5条 貸付金を借り受けようとする者は、別記第1号様式による借入申込書を提出しなければならない。
(保証人)
第6条 借入申込の者は、保証人を附さなければならない。
(貸付金の交付)
第7条 貸付の決定通知を受けた者は、別記第2号様式による借用証書、本人及び保証人の印鑑証明書を提出し貸付金の交付を受けるものとする。
(貸付決定の取消)
第8条 町長は、次の各号の一にあてはまるときは、貸付の決定を取り消すことができる。
(1) 申込人が貸付決定通知受領後10日以内に前条による手続を完了しないとき。
(2) 申込人の内容に不正があつたとき。
(貸付金の償還方法)
第9条 貸付金の償還は元金均等償還とし、元金及び利子は月賦又は半年賦償還の方法による。
(償還金払込通帳)
第10条 町長は、貸付を受けた者に対して別記第3号様式による償還金払込通帳を交付する。
(償還金の納付)
第11条 元利償還金は、納額告知書により納付し、通帳にその旨の記載を受けるものとする。
(借受人の届出)
第12条 借受人は次の各号にあてはまるときは直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 保証人の住所の移転又は営業若しくは勤務先の変更、その他の重要な異動が生じたとき。
(3) 本人又は保証人が火災その他非常災害を受けたとき。
(貸付金の転貸の禁止)
第13条 借受人は、貸付金を他に転貸することができない。
(貸付金の返還命令)
第14条 町長は、借受人が次の各号の一にあてはまるときは、直ちに貸付金の全部又は1部の返還を命ずることができる。
(1) 前条に違反したとき。
(2) 不正の申請によつて、この貸付金を借り受けたとき。
(3) 貸付金を借り受けた後、正当な事由なくしてその目的に使用しないとき。
(4) 町外に住所を移転したとき。
(延滞金)
第15条 償還延滞元金については、日歩2銭5厘の割合で延滞金を徴収する。
(貸付審議委員会)
第16条 貸付の適正円滑を図るため災害救助資金貸付審議委員会を置く。
2 この委員会の委員は11名とし、町議会の指名により議員中より4名民生委員その他一般町民中より町長の適当と認めたもの7名とする。
3 町長は、次の事項について本委員会の議を経るものとする。
(1) 貸付者の選定に関すること。
(2) 各人の貸付額に関すること。
(3) その他必要と認めたこと。
附則
この条例は、公布の日から施行し、十勝沖地震災害によるものより適用する。