○浦河町特別福祉年金給付条例
昭和49年3月27日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、浦河町に住所を有する高齢者に特別福祉年金(以下「年金」という。)を給付することにより住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 年金は、引続き1年以上浦河町に居住している年齢70歳以上の者で国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「法」という。)第79条の2に規定する老齢福祉年金の給付を同条第6項の所得制限の事由に該当し停止されている者に給付する。
(年金の額及び給付の時期)
第3条 年金は、年額15,000円とし、毎年12月に給付するものとする。
(昭50条例6・昭53条例4・一部改正)
(受給の申請)
第4条 年金は、本人の申請に基づいて町長がその給付を決定する。ただし、特別の事由があるときは、その扶養義務者及び代理人から申請することができる。
(受給資格の喪失)
第5条 年金の給付を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、年金受給の資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 浦河町に居住しなくなつたとき。
(3) 法に規定する老齢福祉年金の受給資格を得たとき。
附則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 浦河町高齢者福祉年金給付条例(昭和33年条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。