○浦河町療養患者見舞品等支給規則
昭和41年5月12日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、療養中の患者を激励し早期回復を祈念して見舞品等を贈ることを目的とする。
(昭51規則18・平8規則16・一部改正)
(支給の対象)
第2条 見舞品の受給資格者は、浦河町の住民で毎年支給日現在において、町内医療機関に入所中の療養患者で次の各号に該当する者に支給する。ただし、支給日においてすでに退院した者については支給しない。
(1) 生活保護法の適用を受けている者
(2) その他町長が支給を適当と認める者
(昭59規則5・全改、平8規則16・一部改正)
2 前項に定める支給日は、繰上げ又は繰下げすることができる。
(昭59規則5・全改、平8規則16・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附則(昭和46年12月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日に遡り適用する。
附則(昭和47年8月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月21日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給額の特例)
2 昭和51年12月24日に支給する額については、第3条の規定にかかわらず、それぞれの支給区分の額に500円を加算した額とする。
附則(昭和59年8月9日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。