○浦河町保育の実施に関する規則
昭和62年6月2日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、保育に欠ける乳児、幼児、その他の児童(以下「保育児童」という。)に対し浦河町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の規定による保育の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(平10規則5・一部改正)
(保育の実施)
第2条 町長は、保育児童を保育する場合は、広域入所等特別の事由があるときのほか、浦河町立保育所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により浦河町内に設置された委託保育所に入所させるものとする。
(平10規則5・平11規則3・平23規則3・一部改正)
(入所の申込)
第3条 保育児童に保育を受けさせようとする者は、別記第1号様式の保育所入所申込書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(平10規則5・一部改正、平12規則9・旧第4条繰上)
(平10規則5・一部改正、平12規則9・旧第5条繰上)
(退所)
第5条 保育所を退所させようとする者は、別記第3号様式の保育所退所届を当該入所に係る保育所長を経由して町長に提出しなければならない。
(平12規則9・旧第6条繰上)
(保育の解除)
第6条 町長は、条例第4条の規定により保育の解除を決定したときは、当該保育児童の保護者及び保育所長に対し、その旨を別記第4号様式の保育実施解除通知書により通知するものとする。
(平10規則5・一部改正、平12規則9・旧第7条繰上・一部改正)
(平10規則5・一部改正、平12規則9・旧第8条繰上)
(保育の時間)
第8条 保育所の保育時間及び休日を、次のとおり定める。ただし、町長又は保育所長が必要と認めたときは、臨時に保育時間を伸縮し、又は休日を変更し、若しくは設けることができる。
(1) 保育時間 午前8時から午後4時まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月30日から翌年1月6日まで)
(平10規則5・全改、平12規則9・旧第9条繰上)
2 町長は、前項の保育負担金の徴収につき、その保護者に特別の事由があるときは、保育負担金の一部又は全部を免除することができる。
(平12規則9・旧第10条繰上、平23規則3・一部改正)
第10条 前条により決定された保育負担金は、町長の発する納入通知書により毎月末日までに会計管理者に納入しなければならない。
(平10規則5・一部改正、平12規則9・旧第11条繰上、平19規則11・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 浦河町乳幼児等保育規則(昭和42年浦河町規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和63年4月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月1日規則第6号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月1日規則第3号)
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成17年4月1日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(保育実施規則に係る経過措置)
5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関する規定については、第9条の規定による改正後の保育実施規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成20年4月1日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平13規則6・全改、平15規則10・平16規則5・平17規則9・平19規則8・平20規則4・平21規則5・平22規則9・平24規則8・一部改正)
保育負担金徴収基準額表
(単位:円)
階層区分 | 定義 | 徴収基準額(月額) | |||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||
D1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | |
D2 | D1階層を除き前年分の所得税が非課税の世帯 | 町民税非課税世帯 | 6,000 | 4,000 | 4,000 |
D3 | 町民税課税世帯 | 14,000 | 12,000 | 12,000 | |
D4 | D1階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その分の所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 40,000円未満 | 23,500 | 21,000 | 21,000 |
D5 | 40,000円以上103,000円未満 | 33,000 | 28,000 | 25,500 | |
D6 | 103,000円以上413,000円未満 | 46,000 | 34,000 | 29,000 | |
D7 | 413,000円以上734,000円未満 | 52,000 | 37,000 | 31,000 | |
D8 | 734,000円以上 | 58,000 | 40,000 | 33,000 |
備考
1 この表の第D3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
また、この表のD4階層~D8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
2 この表の3歳未満児、3歳児、4歳以上児とは、保育の実施がとられた年度の初日の前日における児童の年齢をいい、その児童の年齢がその年度の途中で変動した場合においても、3歳未満児及び3歳児については、その年度中に限りそれぞれ3歳未満児、3歳児とみなす。
3 児童の属する世帯の階層が、D2階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額の額を0とする。
(1) 「母子世帯等」… 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準じる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」… 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」… 保護者の申請に基づき生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4 D2~D8階層における同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収基準額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収基準額表×0.5 |
ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 無料 |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |
別記様式 略