○浦河町乳幼児等医療費の助成に関する条例
昭和48年3月17日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児等の保護者に対し医療費の一部を助成することにより乳幼児等の健康増進を図ることを目的とする。
(平16条例18・平20条例13・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児等」とは、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、乳幼児等の親権を行う者、後見人その他の者で現に乳幼児等を監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該対象者が自己負担すべき額をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、次のとおりとする。
(1) 受給者が3歳未満(3歳に達する日の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円)
(2) 上記以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下、この項において「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。
(3) 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前2号の算定による一部負担金の合算が、高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の療養に要した費用のうち、自己負担すべき額について当該各法の規定により附加給付されるものをいう。
(昭53条例25・昭59条例23・平9条例2・平10条例9・平12条例41・平14条例18・平16条例18・平18条例14・平20条例5・平20条例13・平21条例11・平30条例12・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例において医療費の助成を受けることができる者は、浦河町の区域内に住所を有する乳幼児等であつて、医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者である者とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している乳幼児等
(3) 前年の所得の額(1月から7月分までの医療に関する経費の助成にあつては、前々年の所得の額とする。)が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条において準用する同令第1条に定める額(第11条において読み替えた後の額)以上である保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者)に監護されている者(ただし、平成13年3月31日以前に出生した者を除く。)
(昭53条例25・平9条例2・平16条例18・平18条例3・平18条例14・平20条例13・平21条例11・平24条例10・一部改正)
(助成の額)
第4条 町長は、前条に該当する者に係る医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び食事療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額を保護者に対して助成する。ただし、満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの者にあつては、入院及び指定訪問看護に係る助成額に限り、保護者に対して助成する。
(昭53条例25・全改、平9条例2・平16条例18・平18条例14・平20条例13・一部改正)
(受給者証の交付申請)
第5条 この医療費の助成を受けようとするときは、保護者が町長に医療費受給者証交付申請書を提出しなければならない。
(平9条例2・平16条例18・一部改正)
(受給者証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により申請があつた場合において医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。
(平9条例2・一部改正)
(受給者証の提示)
第7条 前条の規定により、医療費の助成を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示するものとする。
(平9条例2・全改)
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、町長がその助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず助成する額を受給者に支払うことにより行うことができる。
(平9条例2・一部改正)
(届出義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときはその旨をすみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(平9条例2・一部改正)
(助成の停止及び資格の喪失)
第10条 受給者が、次のいずれかに該当するに至つた日の翌日からこの条例による受給資格を喪失する。
(1) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(平9条例2・一部改正)
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(平9条例2・一部改正)
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給者が保険医療機関等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(平9条例2・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月25日条例第36号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月14日条例第25号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年1月28日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月18日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月18日条例第18号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月28日条例第18号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第14号)抄
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第13号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の浦河町乳幼児等医療費の助成に関する条例第3条の規定、第2条の規定による改正後の浦河町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第3条の規定及び第3条の規定による改正後の浦河町重度心身障害者医療費の助成に関する条例第3条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、療養のあつた月が平成30年8月以後の場合における高額療養費算定基準額について適用し、療養のあつた月が同年7月までの場合における高額療養費算定基準額については、なお従前の例による。