○浦河町ふれあい会館条例施行規則
平成12年12月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町ふれあい会館条例(平成12年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 浦河町ふれあい会館運営委員会(以下「委員会」という。)の運営委員の数は20名以内とし、次の各号に定めるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 地域内に組織された自治会から推薦された者。
(2) その他浦河町ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)を利用する地域内に組織された団体の代表者。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。
(使用時間)
第7条 ふれあい会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(施設の汚損等の届出)
第8条 ふれあい会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ふれあい会館の施設及び付属設備を汚し、若しくは損傷したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第9条 使用者は、その使用が終わつたときは、職員の点検を受けなければならない。
(休館)
第10条 町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。
(1) 別表中17:00~22:00の各室に応じた金額を5で除した額に、許可をした室毎の使用時間数を乗じて得た額の合算額とする。
(管理及び運営の委任)
第12条 町長は、浦河町ふれあい会館の管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。
(平17規則13・追加)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(平17規則13・旧第12条繰下)
附則
この規則は、平成12年12月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。