○浦河町ふれあい会館条例施行規則

平成12年12月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町ふれあい会館条例(平成12年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)

第2条 浦河町ふれあい会館運営委員会(以下「委員会」という。)の運営委員の数は20名以内とし、次の各号に定めるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 地域内に組織された自治会から推薦された者。

(2) その他浦河町ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)を利用する地域内に組織された団体の代表者。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の互選により委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(使用の申請)

第6条 条例第6条によりふれあい会館の使用許可を受けようとする者は、使用の3日前までに使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると町長が認めたときは、この限りではない。

2 前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

(使用時間)

第7条 ふれあい会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(施設の汚損等の届出)

第8条 ふれあい会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、ふれあい会館の施設及び付属設備を汚し、若しくは損傷したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、その使用が終わつたときは、職員の点検を受けなければならない。

(休館)

第10条 町長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(使用料の加算)

第11条 第7条ただし書きの規定により、午後10時以降の使用を許可したときは、条例別表ふれあい会館使用料(以下「別表」という。)の額に次の金額を加算する。

(1) 別表中17:00~22:00の各室に応じた金額を5で除した額に、許可をした室毎の使用時間数を乗じて得た額の合算額とする。

(2) 前号の5で除された額を算出する際、別表備考の適用を受け、減額又は加算されている場合は、減額又は加算された額をもつて算出するものとする。

(管理及び運営の委任)

第12条 町長は、浦河町ふれあい会館の管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。

(平17規則13・追加)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平17規則13・旧第12条繰下)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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浦河町ふれあい会館条例施行規則

平成12年12月1日 規則第14号

(平成17年4月1日施行)