○浦河町母子等福祉資金貸付条例
昭和45年3月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、浦河町に居住する母子家庭等及び寡婦家庭に対し、生活の安定と向上のため必要な資金(以下「貸付金」という。)を一時貸付し、母子家庭等及び寡婦家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(昭46条例4・昭57条例14・平25条例21・一部改正)
(1) 「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。
(2) 「母子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子で、満20歳に満たない児童を扶養しているものをいう。
(3) 「父子家庭」とは、法第6条第2項に定める配偶者のない男子で、満20歳に満たない児童を扶養しているものをいう。
(4) 「寡婦家庭」とは、法第6条第4項に定める寡婦で、独立の生計を営むものをいう。
(昭46条例4・全改、平12条例10・平25条例21・平26条例10・一部改正)
(貸付の限度額)
第3条 貸付金の限度額は、30,000円とする。
(昭46条例4・昭47条例11・昭57条例14・一部改正)
(貸付の条件)
第4条 貸付の条件は、次の各号によるものとする。
(1) 貸付金利子は、附さないものとする。
(2) 貸付金は、貸付を受けた日から90日以内に償還するものとし、償還方法は月賦又は一時払いによる。ただし、特に必要止むを得ない事情と認められる場合は180日以内に償還することができる。
(3) 貸付金は、担保、保証人を要しないものとする。
(4) 貸付金は、借入期間中重複して貸付しないものとする。
(昭46条例4・一部改正)
(委託)
第5条 この資金の貸付業務は、浦河町社会福祉協議会に委託する。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第10号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。