○浦河町母子等福祉資金貸付条例

昭和45年3月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町に居住する母子家庭等及び寡婦家庭に対し、生活の安定と向上のため必要な資金(以下「貸付金」という。)を一時貸付し、母子家庭等及び寡婦家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(昭46条例4・昭57条例14・平25条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「母子家庭等」とは、母子家庭及び父子家庭をいう。

(2) 「母子家庭」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に定める配偶者のない女子で、満20歳に満たない児童を扶養しているものをいう。

(3) 「父子家庭」とは、法第6条第2項に定める配偶者のない男子で、満20歳に満たない児童を扶養しているものをいう。

(4) 「寡婦家庭」とは、法第6条第4項に定める寡婦で、独立の生計を営むものをいう。

(昭46条例4・全改、平12条例10・平25条例21・平26条例10・一部改正)

(貸付の限度額)

第3条 貸付金の限度額は、30,000円とする。

(昭46条例4・昭47条例11・昭57条例14・一部改正)

(貸付の条件)

第4条 貸付の条件は、次の各号によるものとする。

(1) 貸付金利子は、附さないものとする。

(2) 貸付金は、貸付を受けた日から90日以内に償還するものとし、償還方法は月賦又は一時払いによる。ただし、特に必要止むを得ない事情と認められる場合は180日以内に償還することができる。

(3) 貸付金は、担保、保証人を要しないものとする。

(4) 貸付金は、借入期間中重複して貸付しないものとする。

(昭46条例4・一部改正)

(委託)

第5条 この資金の貸付業務は、浦河町社会福祉協議会に委託する。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第10号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

浦河町母子等福祉資金貸付条例

昭和45年3月18日 条例第15号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年3月18日 条例第15号
昭和46年3月12日 条例第4号
昭和47年3月23日 条例第11号
昭和57年12月20日 条例第14号
平成12年3月22日 条例第10号
平成25年3月21日 条例第21号
平成26年9月24日 条例第10号