○浦河町身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平15規則2・平18規則17・一部改正)
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1の身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(平18規則17・一部改正)
(執務日誌)
第3条 身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2の執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(平15規則2・平18規則17・一部改正)
(平12規則1・平15規則2・平18規則17・一部改正)
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(平15規則2・旧第6条繰上・一部改正)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 町長は、様式第6の身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(平15規則2・旧第7条繰上・一部改正、平18規則17・一部改正)
(身体障害者の死亡の通知)
第7条 施行令第12条第2項に規定する知事への通知は、様式第7の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(平15規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(障害福祉サービスの措置)
第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うことを決定したときは、様式第8の障害福祉サービス措置決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(平18規則17・全改)
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第9条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等(法第18条第2項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことを決定したときは、様式第10の障害者支援施設等入所等措置決定通知書により当該身体障害者に通知しなければならない。
(平18規則17・全改)
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第12の障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書により当該被措置者に通知しなければならない。
(平18規則17・全改)
(費用の徴収)
第11条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置、障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額は、別に定める。
(平18規則17・全改)
(費用徴収額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(平15規則2・追加、平18規則6・旧第17条繰上・一部改正、平18規則17・旧第13条繰上・一部改正)
(平15規則2・追加、平18規則6・旧第18条繰上・一部改正、平18規則17・旧第14条繰上・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平15規則2・追加、平18規則6・旧第19条繰上、平18規則17・旧第15条繰上)
附則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第23号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(付添看護に係る経過措置)
2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあつては、別に厚生労働大臣が定める日)までの間、改正前の浦河町身体障害者福祉法施行細則の第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の浦河町身体障害者福祉法施行細則の関係様式を取り繕つて使用することができるものとする。
(平12規則15・一部改正)
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日規則第15号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、改正後の浦河町身体障害者福祉法施行細則の規定による支援費受給の手続等は、施行日前においても行うことができる。
(別表の改正)
3 別表表題「徴収基準額表」を「更生医療の給付等に係る徴収基準額」に改め、同表を別表5とし、次の4別表を加える。
(廃止)
4 浦河町身体障害者更生援護施設費用徴収規則(平成5年規則第3号)は、廃止する。
5 浦河町身体障害者更生援護施設費用徴収規則取扱要領(平成5年訓令第7号)は、廃止する。
6 浦河町身体障害者更生援護施設費用徴収規則取扱要領細則(平成5年訓令第8号)は、廃止する。
7 浦河町身体障害者更生援護施設費用納入義務者に係る徴収事務手続要領(平成5年訓令第9号)は、廃止する。
附則(平成15年12月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)並びに平成15年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定、平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月1日規則第8号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。ただし、平成16年9月以前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月29日規則第21号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、平成17年12月31日以前に更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受けた者の負担すべき額については、なお従前の例による。
附則(平成18年4月1日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成17年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定及び平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定並びに平成17年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定及び平成17年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
様式 略