○浦河町社会福祉会館条例

平成8年3月21日

条例第7号

(設置)

第1条 町民の豊かな社会生活の増進を図るため、浦河町社会福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町社会福祉会館

位置 浦河町築地1丁目4番38号

(事業)

第3条 会館は、次の事業を行う。

(1) 社会福祉活動の推進に関すること。

(2) ボランティア活動の推進に関すること。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業

(管理の委託)

第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により会館の管理を委託することができる。

(使用の承認)

第5条 町長は、第3条の事業のために使用する場合に限り、会館の使用を承認することができる。

2 町長は、公益上又は施設管理上支障があると認められるときは、会館の使用を承認しない。

(平12条例12・一部改正)

(使用の承認の条件)

第6条 町長は、前条の承認に当たつて必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(平12条例12・追加)

(承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取消すことができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者が前条の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(5) その他町長が会館の管理上支障があると認めたとき。

(平12条例12・追加)

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例12・旧第6条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町社会福祉会館条例

平成8年3月21日 条例第7号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年3月21日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第12号