○浦河町社会福祉会館条例
平成8年3月21日
条例第7号
(設置)
第1条 町民の豊かな社会生活の増進を図るため、浦河町社会福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町社会福祉会館
位置 浦河町築地1丁目4番38号
(事業)
第3条 会館は、次の事業を行う。
(1) 社会福祉活動の推進に関すること。
(2) ボランティア活動の推進に関すること。
(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業
(管理の委託)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により会館の管理を委託することができる。
(使用の承認)
第5条 町長は、第3条の事業のために使用する場合に限り、会館の使用を承認することができる。
2 町長は、公益上又は施設管理上支障があると認められるときは、会館の使用を承認しない。
(平12条例12・一部改正)
(使用の承認の条件)
第6条 町長は、前条の承認に当たつて必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(平12条例12・追加)
(承認の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用の承認を取消すことができる。
(1) 使用者が使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者が前条の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(5) その他町長が会館の管理上支障があると認めたとき。
(平12条例12・追加)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例12・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。