○浦河町基幹集落センターの設置及び管理等に関する条例
昭和52年12月22日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、農林漁業の振興と住民の生活、福祉の向上に資するため浦河町基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浦河町基幹集落センター堺町会館 | 浦河町堺町東1丁目19番2号 |
浦河町基幹集落センター荻伏会館 | 浦河町荻伏町486番地127 |
(昭56条例1・昭58条例5・一部改正)
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、基幹集落センターにおいて次の事業を行う。
(1) 農林漁業等の経営、技術、生活に関する研修事業
(2) その他目的達成のために必要な事業
(職員)
第4条 基幹集落センターに必要な職員を置く。
(使用の許可及び制限)
第5条 基幹集落センターを利用しようとする者は、あらかじめ規則に定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、基幹集落センターの使用目的が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び備付物件をき損、滅失のおそれのあるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他基幹集落センターの設置目的及び管理運営上不適当と認めたとき。
3 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益上、その他町長において不適当と認めたとき。
(昭58条例5・平8条例14・一部改正)
(使用料)
第6条 基幹集落センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用許可と同時に前納しなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
3 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたとき。
(2) 使用前に使用許可の取消又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長において特別の理由があると認めたとき。
(昭58条例5・一部改正)
(遵守事項)
第6条の2 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 許可なく火気を使用しないこと。
(4) 収容人員を著しく超えて入館させないこと。
(5) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。
(6) 使用後の清掃、後片付は必ず行うこと。
(7) 許可なく基幹集落センター(基幹集落センターの敷地内を含む。)において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。
(8) 他の使用者に迷惑をかけ、又は基幹集落センター設置の趣旨に反する行為をしないこと。
(9) 汚れた履物、スパイク等を履いて入館しないこと。
(10) その他係員の指示に従うこと。
(平12条例12・追加)
(使用者の義務)
第7条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
2 使用者は、その使用を終つたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行しその費用を使用者から微収する。
(特別施設の設置等)
第8条 基幹集落センター内(敷地を含む。)に特別の施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(賠償)
第9条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に建物、設備その他の物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月18日条例第6号)
この条例は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第17号で平成5年12月15日から施行)
附則(平成5年12月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月18日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平5条例25・全改)
1 基幹集落センター堺町会館使用料
単位:円
時間 区分 | 9:00時~12:00時 | 13:00時~17:00時 | 17:00時~22:00時 | 9:00時~17:00時 | 摘要 |
集会室 | 2,000 | 2,800 | 3,200 | 4,000 |
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第1研修室 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 2,000 |
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第2研修室 | 900 | 1,200 | 1,400 | 1,800 |
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相談室 | 700 | 1,000 | 1,200 | 1,500 |
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調理実習室 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 2,000 |
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備品使用料
単位:円
名称 | 数 | 使用料 |
デスク型拡声装置(マイクを含む。) | 1式 | 1,500 |
ワイヤレスアンプ(マイクを含む。) | 1式 | 1,000 |
照明機 | 1台 | 500 |
金びようぶ | 1双 | 1,000 |
2 基幹集落センター荻伏会館使用料
単位:円
時間 区分 | 9:00時~12:00時 | 13:00時~17:00時 | 17:00時~22:00時 | 9:00時~17:00時 | 摘要 |
集会室 | 2,000 | 2,800 | 3,200 | 4,000 |
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研修室(和室)1 2 | (1,200) 700 | (1,600) 1,000 | (1,800) 1,100 | (2,300) 1,400 |
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調理実習室 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,500 |
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備品使用料
単位:円
名称 | 数 | 使用料 |
放送施設 | 1式 | 1,500 |
照明機 | 1台 | 500 |
金びようぶ | 1双 | 1,000 |
3 使用料の減額等については、次のとおりとする。
(1) 使用料の減額 教育団体、文化団体、勤労団体、産業団体、社会福祉団体、町内会、自治会等地域住民団体は、規定使用料の半額とする。
(2) 臨時電力を使用したときは、その実費を微収する。
(3) 11月1日から4月30日までの冬期加算料として、規定使用料(備品使用料を除く。)の2割を加算する。
(4) 収益(入場料その他)を目的とする場合は、規定使用料の5割を加算する。
(5) ( )内の料金は、2室使用料金とする。
(6) 備品使用料は、1回を基準とする。