○浦河町勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和55年12月29日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町勤労青少年ホーム条例(昭和55年条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定により浦河町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条の規定によりホームの使用許可を受けようとするものは、使用の3日前までに使用許可申請書(別記様式1)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書を受理し支障ないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

(使用時間)

第3条 ホームの使用時間は、午前9時から午後10時迄とする。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 ホームの定例休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は臨時に休館又は開館することができる。

(1) 12月31日から翌年の1月5日まで

(平8規則7・一部改正)

第5条 削除

(平12規則1)

(使用資格)

第6条 ホームを使用できる者は、25歳未満の勤労青少年とする。ただし、町長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(昭60規則8・全改)

(利用証)

第7条 ホームを使用しようとする勤労青少年は、あらかじめ町長が発行する浦河町勤労青少年ホーム利用証(以下「利用証」という。別記様式2)を係員に提示し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 利用証の有効期間は1年とする。

3 利用証を破損し若しくは紛失し又は記載内容に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

4 利用証は、他の者に譲渡又は貸与してはならない。

(平12規則1・一部改正)

(利用証の交付)

第8条 利用証の交付を受けようとする者は、浦河町勤労青少年ホーム利用証交付申請書(以下「申請書」という。別記様式3)に必要な事項を記載し、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、必要な事項を審査し、利用証を交付するものとする。

(利用証等の返還)

第9条 条例第6条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止された場合は、町長は利用証又は、使用許可書の返還を求めることができる。

(運営委員会)

第10条 浦河町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前項本文の場合において議長は委員として議決に加わることができない。

(委任)

第11条 町長は、勤労青少年ホームの管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。

(平4規則20・追加)

(雑則)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平4規則20・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年11月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月4日規則第9号)

この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成4年8月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(昭63規則9・全改、平19規則11・一部改正)

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(平19規則11・一部改正)

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浦河町勤労青少年ホーム条例施行規則

昭和55年12月29日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年12月29日 規則第11号
昭和60年11月18日 規則第8号
昭和63年7月4日 規則第9号
平成4年8月1日 規則第20号
平成8年4月1日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第11号