○浦河町勤労者体育センター管理運営条例

昭和59年12月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業等に働く勤労者の福祉増進を図り、その雇用の安定に資するため、浦河町勤労者体育センター(以下「体育センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平15条例8・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町勤労者体育センター

位置 浦河町築地1丁目5番39号

(平15条例8・一部改正)

(利用者)

第3条 体育センターは、中小企業等に働く雇用保険の被保険者に利用させるものとする。ただし、第1条の目的に支障のない範囲で、他に使用させることができる。

(使用の許可及び制限)

第4条 体育センターを利用しようとするものは、あらかじめ規則に定める手続きにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物及び備付物件をき損、滅失のおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) その他体育センターの管理運営上不適当と認めたとき。

3 次の各号の一に該当するときは、町長はその許可の条件を変更し又は使用を停止し若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 公益上その他町長において不適当と認めたとき。

(平8条例14・一部改正)

(使用料)

第5条 アマチュアスポーツをする個人及び団体が使用する場合は、使用料を徴しない。

2 町外からの使用者及び収益を目的として使用する者並びに目的外の使用について、別表に定める使用料を、使用許可と同時に前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。

3 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により、使用不能となつたとき。

(2) 使用前に、使用許可の取り消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長において特別の理由があると認めたとき。

(遵守事項)

第5条の2 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。

(5) 使用後の清掃、後片付は必ず行うこと。

(6) 許可なく体育センター(体育センターの敷地内を含む。)において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(7) 他の使用者に迷惑をかけ、又は体育センター設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(8) 汚れた履物、スパイク等を履いて入館しないこと。

(9) その他係員の指示に従うこと。

(平12条例12・追加)

(使用者の義務)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し又はその権利は譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用が終つたとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、速やかに使用前の状態に復さなければならない。

3 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において、これを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(特別施設の設置等)

第7条 体育センター(敷地を含む。)に特別の施設をし又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(賠償)

第8条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に建物、設備その他の物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第1号で平成6年4月1日から施行)

(平成8年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平元条例12・全改)

単位:円

時間

室名

9:00時~12:00時

13:00時~17:00時

18:00時~21:00時

9:00時~21:00時

体育に使用

A

2,570

2,570

3,600

7,720

C

4,120

4,120

5,150

12,870

目的外使用

B

5,150

5,150

7,720

18,020

C

10,300

10,300

15,450

36,050

※ 備考

1

(1) Aは、町外の者がアマチュアスポーツをするために使用するとき。

(2) Bは、収益をともなわず、入場料等を徴収しないで使用するとき。

(3) Cは、収益を目的とする使用あるいは入場料等を徴収して使用するとき。

2 臨時電力を使用したときは、その実費を徴収する。

3 11月1日から4月30日まで、冬期加算料として規定使用料の2割を加算する。ただし、加算した使用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

浦河町勤労者体育センター管理運営条例

昭和59年12月22日 条例第21号

(平成15年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年12月22日 条例第21号
平成元年3月23日 条例第12号
平成8年9月18日 条例第14号
平成12年3月22日 条例第12号
平成15年3月20日 条例第8号