○浦河町生活館条例
昭和38年1月25日
条例第1号
(目的)
第1条 地域住民の生活文化の向上と社会福祉の振興に寄与するため、生活館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活館の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
野深生活館 | 浦河町字野深125番地 |
姉茶生活館 | 浦河町字姉茶259番地の2 |
西幌別生活館 | 浦河町字西幌別257番地 |
井寒台生活館 | 浦河町字井寒台189番地 |
東栄生活館 | 浦河町字東栄134番地 |
浜荻伏生活館 | 浦河町荻伏町163番地 |
西舎生活館 | 浦河町字西舎337番地の1 |
向別生活館 | 浦河町字向別471番地 |
杵臼生活館 | 浦河町字杵臼515番地 |
富里生活館 | 浦河町字東栄519番地 |
東町生活館 | 浦河町東町うしお1丁目7番4号 |
入船町生活館 | 浦河町入舟町8番地の1地先海浜地 |
堺町生活館 | 浦河町堺町東1丁目6番17号 |
(昭39条例8・昭40条例10・昭41条例8・昭42条例16・昭43条例21・昭44条例32・昭45条例26・昭46条例14・昭52条例8・昭52条例21・昭57条例12・昭58条例22・平21条例4・平25条例23・一部改正)
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため生活館において次の事業を行う。
(1) 生活相談及び生活改善指導
(2) 授産奨励並びに職業相談
(3) 図書室の開設
(4) 保健衛生に関する事業
(5) レクリエーシヨン及び教育文化に関する事業
(6) 住民の集会その他必要な事業
(平21条例4・一部改正)
(職員)
第4条 生活館に次の職員を置く。
館長 1名
副館長 1名
職員 若干名
(運営委員)
第5条 生活館の適正、円滑な運営を図るため運営委員を置く。
2 委員の定数その他必要な事項は、町長が別に定める。
(他の使用許可)
第6条 生活館は第1条の目的を妨げない範囲において、他に使用させることができる。
(平21条例4・一部改正)
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものの外必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和52年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平21条例4・追加)
使用区分 | 基本時間 | 規定使用料 |
集会室 | 4時間 | 5,000円 |
和室 | 4時間 | 2,000円 |
その他の室(1室につき) | 4時間 | 2,000円 |
全室利用 | 1日 | 20,000円 |
備考
1 基本時間を超過する場合は、全室利用を除き4時間ごとに規定使用料額を加算する。
2 営利目的その他特殊事情による使用の場合は、規定使用料の5倍とする。