○浦河町児童館条例
昭和41年1月25日
条例第3号
(目的)
第1条 地域における児童の健全な育成と指導を図り児童福祉の増進に寄与するため、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
堺町児童館 | 浦河町堺町東2丁目16番16号 |
(昭43条例22・昭56条例1・平10条例2・一部改正)
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため、児童館において、次の事業を行う。
(1) 児童の学習及び生活技術の相談指導
(2) 子供会、母親クラブ等の育成助長に関する事業
(3) 児童の保健衛生に関する事業
(4) 季節保育所の開設
(5) 図書室の開設
(6) その他児童福祉の推進に関する事業
(職員)
第4条 児童館に次の職員を置く。
館長 1名
副館長 1名
職員 若干名
(運営委員)
第5条 児童館の適正円滑な運営を図るため、運営委員を置く。
2 委員の定数その他必要な事項は、町長が別に定める。
(他の使用)
第6条 児童館は、第1条の目的を妨げない範囲内において他に使用させることができる。
2 前項の使用料は、管理に必要な経費の範囲内で運営委員に諮り町長が定める。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。