○浦河町特別児童手当支給条例

昭和47年3月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害のある児童の保護者に特別児童手当を支給することにより、児童の福祉増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、心身に障害のある児童とは、次の各号に規定する年齢18歳未満の者をいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条の別表第5号に定める4級以上の障害がある者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所において知能指数が60以下と判定された者

(3) 心身の障害が前各号と同程度と認められる者

(平11条例7・平12条例10・一部改正)

(支給要件)

第3条 特別児童手当は、浦河町に住所を有し、心身に障害のある児童と同居して監護し、かつその生計を維持する保護者に支給する。

(受給)

第4条 保護者が特別児童手当の支給を受けようとするときは、町長に申請して認定をうけなければならない。

(手当の額)

第5条 特別児童手当の額は、児童1人につき年額60,000円とする。

(昭49条例5・昭50条例5・昭52条例4・昭53条例6・昭55条例5・一部改正)

(支給期間及び支給期)

第6条 特別児童手当の支給は、第4条の規定による認定の受けた日の属する月から支給し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。

2 特別児童手当は、2月、6月及び10月の3期に分けて支給する。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合には、この規定にかかわらず支給することができる。

(支給制限)

第7条 町長は、保護者又は児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、特別児童手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童が児童福祉施設又は知的障害者更生援護施設に収容されている期間

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当を受けている者

(3) 保護者が当該児童の監護又は養育を怠つていると認められるとき。

(平11条例7・平12条例10・一部改正)

(受給資格消滅の届出)

第8条 保護者は、第3条に規定する支給要件に該当しなくなつたときは、速やかに町長に届出をしなければならない。

(平12条例10・一部改正)

(手当の返還)

第9条 町長は、偽り、その他不正の行為により特別児童手当の支給を受けた者がある時は、すでに支給した特別児童手当の全部又は一部を返還させることができる。

(平12条例10・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町特別児童手当支給条例

昭和47年3月23日 条例第10号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月23日 条例第10号
昭和49年3月27日 条例第5号
昭和50年3月22日 条例第5号
昭和52年3月24日 条例第4号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和55年3月24日 条例第5号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年3月22日 条例第10号