○浦河町生活改善センター条例
昭和46年10月16日
条例第16号
(目的)
第1条 地域住民の生活文化の向上と、社会福祉の振興に寄与するため、生活改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
荻伏生活改善センター | 浦河町荻伏町20番地 |
白泉生活改善センター | 浦河町字白泉83番地 |
絵笛生活改善センター | 浦河町字絵笛534番地の1 |
瑞穂生活改善センター | 浦河町字瑞穂259番地 |
上杵臼生活改善センター | 浦河町字上杵臼530番地の3 |
上野深生活改善センター | 浦河町字野深391番地の57 |
月寒地区漁民センター | 浦河町字月寒42番地の1 |
(昭47条例23・昭48条例37・昭50条例1・昭54条例26・昭55条例9・平21条例9・一部改正)
(事業)
第3条 第1条の目的達成のため生活改善センターにおいて次の事業を行う。
(1) 生活改善研修会、講習会
(2) 生活相談、健康相談並びに保健衛生に関する事業
(3) 図書室の開設
(4) レクリエーシヨン並びに教育文化に関する事業
(5) 住民の集会、その他必要な事業
(平21条例9・一部改正)
(職員)
第4条 生活改善センターに次の職員を置く。
センター長 1名
副センター長 1名
職員 若干名
(運営委員会)
第5条 生活改善センターの適正、円滑な運営を図るため運営委員会を置く。
2 委員の定数その他必要な事項は町長が別に定める。
(使用及び使用料)
第6条 生活改善センターを使用する者は、あらかじめセンター長の許可をうけなければならない。
2 前項の使用料は管理に必要な経費の範囲内において、運営委員会に諮つて町長が定める。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。