○浦河町さわやかな環境を守り育む条例施行規則
平成11年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町さわやかな環境を守り育む条例(平成10年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勧告及び命令)
第2条 条例第19条第2項に規定する勧告は、浦河町さわやかな環境を守り育む条例に関する勧告書(別記第1号様式)により20日以内の履行期限を定めて行うものとする。
2 条例第19条第3項に規定する命令は、浦河町さわやかな環境を守り育む条例に関する命令書(別記第2号様式)により20日以内の履行期限を定めて行うものとする。
(1) 住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)
(2) 氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)
(3) 命令事項
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(浦河町生活環境美化条例施行規則の廃止)
2 浦河町生活環境美化条例施行規則(昭和55年規則第8号)は、廃止する。
別記様式 略