○浦河町集会施設条例
昭和60年12月23日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の生活文化の向上と社会福祉の向上に資するため浦河町集会施設(以下「会館」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
緑町会館 | 浦河町緑町39番地先 |
(平5条例8・一部改正)
(管理等の委託)
第3条 会館の管理及び運営については、町長が適当と認める団体(以下「管理者」という。)に委託することができる。
2 管理者は、町長の指示に従い、会館の目的を効果的に達成するため、善良な管理に努めなければならない。
(使用の承認)
第4条 会館を使用しようとするものは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 管理者は、施設保全に支障があると認めるときは、使用の承認をしてはならない。
(使用)
第5条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
2 管理者は、使用者がこの条例又は諸規定に違反したときは、使用の承認を取消し、使用を停止させ、又は退去を命ずることができる。
(損害の弁償)
第6条 使用者は、故意又は過失により、建物又は附属物品を破損若しくは紛失したときは、相当の弁償をしなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。