○浦河町安全で住みよいまちづくりに関する条例
平成9年9月22日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい町づくりの実現を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは、浦河町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。
(1) 生活安全確保に関する広報及び啓発に関すること。
(2) 町民の自主的な安全活動に対する援助に関すること。
(3) 犯罪及び事故等の防止並びに環境の整備に関すること。
(4) 犯罪及び事故等による被害者等の支援に関すること。
(5) 青少年の健全育成に関すること。
(6) 高齢者の生活安全対策に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。
2 町長は、前項各号に掲げる事項を推進するにあたつては、浦河警察署、浦河町防犯協会、浦河地区暴力追放運動推進協議会、浦河地区地域安全活動推進委員連絡協議会等地域の安全活動を実践する関係機関及び関係団体と緊密な連携を図らなければならない。
(平20条例14・一部改正)
(町民の責務)
第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で住みよい町づくりに協力するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。