○浦河町交通安全条例
平成11年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、北海道交通安全基本条例(平成11年北海道条例第46号)に定めるもののほか、浦河町(以下「町」という。)における交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全と快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「町民」とは、町に住所を有する者、町内に滞在する者及び町内に所在する土地、建物、企業、事業所の所有者及び管理者をいう。
(基本理念)
第3条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、国及び道の交通安全対策に深くかかわつていることにかんがみ、町における総合的な交通安全対策の推進と町民の日常活動を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、交通安全に関する啓発活動、交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、違法改造車を所有する者又は暴走行為を繰り返す者(以下「暴走行為者等」という。)を雇用する事業主(以下「事業主」という。)、自動車修理業を営む者及び自動車燃料、用品等を販売する者に対して、次の各号に掲げる措置を講ずることができる。
(1) 町は、事業主に対して、違法改造や暴走行為をしないよう暴走行為者等への徹底した教育と強力な指導を要請することができる。
(2) 町は、自動車修理業を営む者に対して、自動車等に違法な改造及び整備をしないよう要請することができる。
(3) 町は、自動車燃料等を販売する者に対して、違法改造車等の運転者に自動車燃料等の供給をしないよう要請することができる。
(4) 町は、自動車用品等を販売する者に対して、暴走行為を助長する自動車用品等を販売しないよう要請することができる。
3 町は、前2項に規定する対策の実施に当たつては、警察署並びにその他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力し、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
2 町民は、自動車運転中における携帯電話等の使用自粛に努めるものとする。ただし、やむを得ず使用する場合は、交通安全に必要な措置を講じなければならない。
3 町民は、自動車を運転又は自動車に同乗する際、法令の規定により当該自動車に備えられている座席ベルトを装着するように努めるものとする。
(良好な道路交通環境の確保等)
第6条 町長は、交通安全を確保するため、交通安全施設を整備するなどして、良好な交通環境を確保するように努めなければならない。
2 町長は、良好な交通環境を確保するために必要があると認められたときは、関係機関等に対し、必要な措置を取るよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第7条 町長は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、次の各号に掲げる対策を講じ、健全な交通社会人の育成を図るものとする。
(1) 幼稚(保育)園児が、幼児教育や遊びを通じ交通安全意識を身につけられること。
(2) 小中学生が、学校生活を通じ安全な歩行の仕方及び自転車の安全利用を身につけられること。
(3) 高校生が、学校生活及び日常生活での交通安全意識の高揚と、運転者としての責任を自覚できること。
(4) 一般家庭にあつては、交通安全が生活習慣となるよう、交通安全は家庭からの実践励行を図ること。
(5) 高齢者が、各種機会での啓蒙を通じ、夜光反射材の着用をはじめとする安全行動を身につけられること。
(広報、啓発活動等の実施)
第8条 町長は、町民に対し、交通安全に関する広報、啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通安全資器材等の利用の促進)
第9条 町長は、年少者用補助乗車装置、歩行補助車、夜光反射材その他の交通安全の確保に資する資器材等の利用が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第10条 町長は、交通死亡事故又は特定の地域(区間)において集中的に発生する事故若しくは重大、特異な事故が発生した場合、関係機関等と現地調査を実施するなどして、総合的な事故防止策を検討するものとする。
2 町長は、前項の検討結果を踏まえ、関係機関等に意見を求め、交通安全を確保する対策を実施するものとする。
(関係団体への助成等)
第11条 町長は、交通安全推進協議会及び交通安全協会等の交通関係団体がこの条例の目的達成のために行う、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができる。
(交通安全の確保に関する相互協力等)
第12条 町長は、交通安全の確保に関し、隣接又は生活圏域等を同じくする町村(以下「隣接町村等」という。)相互間における連絡を緊密にし、協議により相互に協力又は共同して、交通事故防止対策を実施することができる。
2 町長は、隣接町村等において緊急の措置を要する重大又は特異な交通事故、事件等の発生を認知した場合、救助車の派遣その他必要な援助をすることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。