○浦河町保健推進員設置規則
平成3年2月6日
規則第6号
浦河町保健推進員設置規則(昭和54年規則第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町の保健事業を総合的かつ効果的に推進するとともに、町民の健康に対する関心を高め、地域における健康づくり運動を積極的に推進するため、浦河町保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、町内に居住する成人のなかから、次により町長が委嘱する。
(1) 自治会から推せんされたもの
(2) 健康づくり推進団体から推せんされたもの
(3) 町長が特に必要と認めたもの
(定数)
第3条 推進員の定数は、80名以内とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動)
第5条 推進員は、浦河町保健計画に基づき、おおむね次の活動を行う。
(1) 浦河町保健計画の実施に関すること。
(2) 町民の健康づくり実践活動に関すること。
(3) その他町民の健康づくりのために必要な活動
(報酬、費用弁償)
第6条 推進員の報酬及び費用弁償の額は、「非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」による。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。