○浦河町保健推進員設置規則

平成3年2月6日

規則第6号

(設置)

第1条 町の保健事業を総合的かつ効果的に推進するとともに、町民の健康に対する関心を高め、地域における健康づくり運動を積極的に推進するため、浦河町保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、町内に居住する成人のなかから、次により町長が委嘱する。

(1) 自治会から推せんされたもの

(2) 健康づくり推進団体から推せんされたもの

(3) 町長が特に必要と認めたもの

(定数)

第3条 推進員の定数は、80名以内とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動)

第5条 推進員は、浦河町保健計画に基づき、おおむね次の活動を行う。

(1) 浦河町保健計画の実施に関すること。

(2) 町民の健康づくり実践活動に関すること。

(3) その他町民の健康づくりのために必要な活動

(報酬、費用弁償)

第6条 推進員の報酬及び費用弁償の額は、「非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例」による。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

浦河町保健推進員設置規則

平成3年2月6日 規則第6号

(平成3年2月6日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成3年2月6日 規則第6号