○浦河町クリーンプラザ条例
平成11年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、廃棄物を衛生的かつ円滑に処理するため、浦河町クリーンプラザ(以下「クリーンプラザ」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 クリーンプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町クリーンプラザ
位置 浦河町荻伏町652番地の1、652番地の19、652番地の20、652番地の35
(平13条例2・一部改正)
(各施設の配置)
第3条 クリーンプラザに、次の各号に掲げる施設を配置する。
(1) 焼却施設
(2) 不燃・粗大ごみ破砕施設
(3) 資源化施設
(4) 埋立処分地施設
(5) 浸出水処理施設
(6) 不燃物処理場浸出水処理施設
(平13条例2・一部改正)
(事業)
第4条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 一般廃棄物の中間処理及び再生利用の促進に関すること。
(2) その他目的を達成するために必要なこと。
(管理及び運営の委託)
第5条 クリーンプラザにおける管理及び運営は、町長が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、クリーンプラザの全部又は一部の管理又は運営を委託することができる。
(職員)
第6条 クリーンプラザに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。