○浦河町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例
平成11年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 浦河町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成10年条例第17号)第16条に規定する一般廃棄物処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、10円、20円、40円、60円及び80円の5種類とする。
2 証紙の形式は、別に規則で定める。
3 証紙は、町が指定した容器に表示することができる。
(平11条例13・平17条例1・平19条例18・平26条例2・一部改正)
(証紙の売りさばき)
第4条 証紙は、町長の指定する取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)において売りさばくものとする。
2 取扱事業者は、証紙を町長の定めるところにより、町から買受けるものとする。
3 町長は、第1項の規定により取扱事業者を指定したとき、又は指定を取消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。
(証紙の無効)
第5条 著しく汚損し、又は破損した証紙は、無効とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月17日条例第13号)
この条例は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成17年1月26日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。