○浦河町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例

平成11年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 浦河町廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成10年条例第17号)第16条に規定する一般廃棄物処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、10円、20円、40円、60円及び80円の5種類とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

3 証紙は、町が指定した容器に表示することができる。

(平11条例13・平17条例1・平19条例18・平26条例2・一部改正)

(証紙の売りさばき)

第4条 証紙は、町長の指定する取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)において売りさばくものとする。

2 取扱事業者は、証紙を町長の定めるところにより、町から買受けるものとする。

3 町長は、第1項の規定により取扱事業者を指定したとき、又は指定を取消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(証紙の無効)

第5条 著しく汚損し、又は破損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第6条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第4条第3項の規定による取扱事業者の指定を取消したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月17日条例第13号)

この条例は、平成11年9月1日から施行する。

(平成17年1月26日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

浦河町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例

平成11年3月24日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年3月24日 条例第3号
平成11年8月17日 条例第13号
平成17年1月26日 条例第1号
平成19年12月19日 条例第18号
平成26年3月20日 条例第2号