○浦河町建設廃材処理場の設置に関する条例

昭和63年6月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第10条第2項の規定に基づき、浦河町建設廃材処理場(以下「処理場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浦河町建設廃材処理場

浦河町荻伏町641番地の1

(使用範囲)

第3条 この処理場は、浦河町内で排出する建設廃材の埋立処分に使用するものとする。

(収集及び運搬)

第4条 処理場において処分する建設廃材の収集及び運搬は、当該建設廃材を排出する者が行うものとする。

(使用の許可)

第5条 この処理場において建設廃材を処分しようとする者は、所定の手続きにより、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 処理場の使用料は、次のとおりとする。

(1) 積載重量2トン以下の車両1台につき 3,605円

(2) 積載重量4.5トン以下の車両1台につき 6,180円

(3) 積載重量11トン以下の車両1台につき 15,450円

2 使用料は、使用許可と同時に前納しなければならない。

(平8条例5・一部改正)

(許可の取消)

第7条 次の各号の一に該当するときは、第5条の許可を取消すことができる。

(1) 所定の手続きに偽りがあつたとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第10号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第1号、平成6年4月1日から施行)

(平成8年3月21日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

浦河町建設廃材処理場の設置に関する条例

昭和63年6月18日 条例第9号

(平成8年3月21日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年6月18日 条例第9号
平成元年3月23日 条例第10号
平成8年3月21日 条例第5号