○浦河町建設廃材処理場の設置に関する条例
昭和63年6月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第10条第2項の規定に基づき、浦河町建設廃材処理場(以下「処理場」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
浦河町建設廃材処理場 | 浦河町荻伏町641番地の1 |
(使用範囲)
第3条 この処理場は、浦河町内で排出する建設廃材の埋立処分に使用するものとする。
(収集及び運搬)
第4条 処理場において処分する建設廃材の収集及び運搬は、当該建設廃材を排出する者が行うものとする。
(使用の許可)
第5条 この処理場において建設廃材を処分しようとする者は、所定の手続きにより、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 処理場の使用料は、次のとおりとする。
(1) 積載重量2トン以下の車両1台につき 3,605円
(2) 積載重量4.5トン以下の車両1台につき 6,180円
(3) 積載重量11トン以下の車両1台につき 15,450円
2 使用料は、使用許可と同時に前納しなければならない。
(平8条例5・一部改正)
(1) 所定の手続きに偽りがあつたとき。
(2) 町長の指示に従わないとき。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第1号、平成6年4月1日から施行)
附則(平成8年3月21日条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。