○浦河町墓地の設置等に関する条例
昭和50年3月22日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、町有墓地(以下「墓地」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(墓地の使用)
第3条 墓地は、埋葬又は焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑の建設以外に使用してはならない。
2 町長が、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、碑、石形像類の建設のため、使用させることができる。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、この条例に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用を許可したときは、許可証を交付する。
(使用者の資格)
第5条 墓地は、浦河町に本籍又は住所を有する者でなければこれを使用することはできない。
(使用地の設備制限)
第6条 町長は、墓地内における工作物、その他の施設につき、次のとおり必要な制限を設けることができる。
(1) 盛土は、地盤面から30センチメートル以内とし、周囲を石材又はコンクリートで土留をしなければならない。
(2) 墓碑、墓標及びこれに類する設備の高さは、地盤面から3メートル以内とする。
(3) 周囲設備の高さは、地盤面から1.5メートル以内とする。
(4) 上屋類、板塀等の施設をしてはならない。
(5) 植樹の根幹、枝葉等は、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないようにしなければならない。
(平12条例12・一部改正)
(維持管理の委託並びに措置)
第7条 町長は、墓地の維持管理上必要あるときは、別に管理者を置き維持管理を委託することができる。この場合において、この条例中「町長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(平12条例12・一部改正)
第8条 町長は、墓地の維持管理上必要あるときは、特別の措置を命ずることができる。
(使用地の返還)
第9条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなつたときは直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
(使用権の取消)
第10条 次の各号の一に該当するときは、町長は墓地の使用権を取消すことができる。
(1) 使用許可を受けた日から墓地の用に供さず、2年を経過したとき。
(2) 使用権を承継人以外の者に譲渡し、又は用地を転貸したとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則若しくは指示に違反したとき。
2 前項の規定により、使用権を取消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復して、返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第11条 使用者及びその承継人が所在不明となり10年を経過したときは、使用権は消滅する。
2 前項による使用権の消滅後3年を経過したときは、町長はその墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(使用権の承継)
第12条 使用者が死亡したときは、その承継人は速やかに町長に届け出をし、承認を得て使用権を承継することができる。
(平12条例12・一部改正)
(代理人の選定)
第13条 使用者が、町外に転居したときは、町内に在住する者を代理人として、この条例に定める義務を代行させなければならない。
2 前項による代理人の選定は、転居の日から6ケ月以内に町長に届け出なければならない。
(使用面積及び場所の制限)
第14条 墓地の使用は、1戸につき15平方メートル以内とし、場所は町長が定める。
(使用料)
第15条 使用料は、別表2に掲げるとおりとし、使用許可と同時に納付しなければならない。
2 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額することができる。
3 第10条の規定により使用権の取消がなされた場合にあつては、既納の使用料は還付しない。
(委任規定)
第16条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 浦河町墓地使用条例(昭和9年条例第6号)は廃止する。
附則(昭和51年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(昭51条例25・昭62条例5・平8条例6・一部改正)
名称 | 位置 |
常盤町共同墓地 | 浦河町常盤町130番地1・202番地・207番地・210番地2 |
向別霊園 | 浦河町字向別208番地・212番地・213番地4 |
白泉共同墓地 | 浦河町字白泉218番地 |
西幌別共同墓地 | 浦河町字白泉268番地 |
西舎共同墓地 | 浦河町字西舎68番地 |
杵臼共同墓地 | 浦河町字杵臼542番地 |
井寒台共同墓地 | 浦河町字井寒台264番地 |
東幌別共同墓地 | 浦河町字東幌別194番地 |
絵笛共同墓地 | 浦河町字上絵笛201番地 |
絵笛共同墓地 | 浦河町字上絵笛226番地 |
浜東栄共同墓地 | 浦河町字東栄22番地の2 |
上東栄共同墓地 | 浦河町字東栄331番地 |
姉茶共同墓地 | 浦河町字姉茶537番地の52 |
上野深共同墓地 | 浦河町字野深446番地 |
瑞穂共同墓地 | 浦河町字瑞穂136番地 |
浜荻伏共同墓地 | 浦河町荻伏町335番地 |
上杵臼共同墓地 | 浦河町字上杵臼871番地 |
上杵臼共同墓地 | 浦河町字上杵臼722番地 |
別表2(第15条関係)
(昭62条例5・平8条例6・一部改正)
区分 名称 | 1平方メートル当りの使用料 | 備考 |
常盤町共同墓地 | 6,000円 | 平成7年度造成地以外の既設用地については、3,500円とする。 |
向別霊園 | 6,000 | 字向別208番地については、3,000円とする。 |
上記以外の墓地 | 2,000 |
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