○浦河町犬及びねこに関する条例

平成12年3月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、犬及びねこの適正な飼育等に関する事項を定めて、犬及びねこが町民の身体及び財産に対する侵害や迷惑を及ぼすことを防止することにより、町民が衛生的かつ安全で安心して生活できる環境を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「飼い犬及び飼いねこ」とは、飼育する所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬及びねこをいう。

(2) 「野犬」とは、飼い犬以外の犬をいう。

(3) 「けい留」とは、人又は家畜に害を加えないように、飼い犬を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。

(飼い犬及び飼いねこの飼育等)

第3条 飼い犬及び飼いねこの飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飼い犬の飼育に当たつては、飼い犬の本能、習性及び生理を理解し、人又は家畜への加害を防止するとともに、道路、公園その他公共の場所を汚物等により汚してはならない。

(2) 飼いねこの飼育に当たつては、飼いねこの本能、習性及び生理を理解し、屋内における適正飼育に努め、他人の所有地、所有物等を汚物等により汚してはならない。

(3) 飼い犬及び飼いねこの繁殖を希望しない飼育者は、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。

(4) 飼い犬を飼育する場所は、常に清潔にしておかなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める飼い犬及び飼いねこの飼育者に対し、飼育の方法の改善その他の必要な措置を命ずることができる。

(捨て犬及び捨てねこの禁止)

第4条 飼い犬及び飼いねこの飼育者は、当該飼い犬及び飼いねこを捨ててはならない。

(飼い犬のけい留等)

第5条 飼い犬の飼育者は、次の各号の一に該当する場合を除くほか、飼い犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を与えるおそれのない場所又は方法で、飼い犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 飼い犬の飼育者は、前項の規定により飼い犬をけい留するに当たつては、人又は家畜への危害の防止のため、規則で定めるけい留方法を守らなければならない。

(飼い犬の表示)

第6条 飼い犬の飼育者は、飼い犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。

(飼い犬等の加害及び被害の届出)

第7条 飼い犬が人又は家畜に害を加えたときは、その飼い犬の飼育者は、速やかにけい留その他の適当な処置を講じ、当該飼い犬が加害した旨を町長に届け出なければならない。

2 人又は家畜が飼い犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害飼い犬に対する処分)

第8条 町長は、人又は家畜に害を加えた飼い犬の飼育者に対し、当該飼い犬の殺処分又は飼い犬のくせの矯正及び危害防止のため必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬の捕獲及び処分)

第9条 町長は、必要に応じて野犬の捕獲及び処分を行うことができる。

2 町長は、野犬の捕獲及び処分を行おうとするときは、あらかじめ告示をもつてその期間及び区域を定めなければならない。

3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない飼い犬についても、処分することができる。

(隣接町村長への通知)

第10条 町長は、前条第2項の規定により告示をしたときは、隣接町村長にその旨を通知しなければならない。

(野犬の捕獲及び処分の方法)

第11条 第9条の野犬の捕獲及び処分は、町職員の監督のもとに町長の指定する野犬捕獲員をして行わせなければならない。

2 前項の野犬捕獲員が行う業務については、他に委託することができる。

(立入調査)

第12条 町長は、飼い犬の飼育に関し必要な限度において、当該町職員をして飼い犬の飼育の場所に立入り、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証明書)

第13条 当該町職員及び野犬捕獲員は、野犬を捕獲し、又は前条の規定による立入調査をする場合においては、町長の発行する身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(行為の承継)

第14条 この条例の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である飼い犬について所有権その他の権利を承継した者に対しても、またその効力を有する。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反して飼い犬のけい留をせず、又は同条第2項に規定する規則で定めるけい留方法を守らなかつた者

(2) 第8条の規定による命令に従わなかつた者

2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第3条第2項の規定による措置命令に従わなかつた者

(2) 第4条の規定に違反して、飼い犬及び飼いねこを捨てた者

(3) 第7条第1項の規定に違反して、加害の届出をしなかつた者

3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第6条の規定に違反して、飼い犬の表示をしなかつた者

(2) 正当な理由がなく、第12条の規定による立入若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応せず、若しくは偽りの答弁をした者

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 浦河町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和30年条例第5号)は、廃止する。

浦河町犬及びねこに関する条例

平成12年3月22日 条例第21号

(平成12年3月22日施行)