○浦河町予防接種事故災害補償規則

昭和57年10月7日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町(以下「町」という。)が実施する法定外予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 町は、第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。

2 町が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が行う予防接種とみなす。ただし、町が他の市町村より委託を受けて行う予防接種はこの限りでない。

(補償対象者)

第4条 この規定により町が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(「死亡補償金」という。)…42,800,000円

 障害の場合(「障害補償金」という。)

予防接種法施行令の障害等級1級の場合…42,800,000円

予防接種法施行令の障害等級2級の場合…28,499,000円

予防接種法施行令の障害等級3級の場合…21,756,000円

ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。

(昭57規則9・平22規則11・一部改正)

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規則による補償を行つた場合は、その価額の限度において民法又は国家賠償法による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国町村会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦河町予防接種事故災害補償規則

昭和57年10月7日 規則第7号

(平成22年12月29日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和57年10月7日 規則第7号
昭和57年12月7日 規則第9号
平成22年12月29日 規則第11号