○浦河町国民健康保険運営協議会規則
昭和35年6月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町国民健康保険条例(昭和35年条例第5号)第3条に基き、浦河町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 保健給付の種類及び内容の変更に関すること。
(2) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(3) その他町長に於て、必要と認める事項
(平6規則25・一部改正)
(協議会の招集)
第3条 会長は、協議会を招集し会議の議長となる。
2 協議会は、町長からの諮問のあつたときは、その都度これを開き速かに答申しなければならない。
3 協議会は、前項の外会長において必要と認めたときはいつでも招集することができる。
4 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の内容及び日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
5 協議会の審議状況は、その都度町長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第4条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第5条 会長は、議事に関し必要があるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め若しくは資料の提出を求めることができる。
(書記)
第6条 協議会に書記を置き、町職員のうちから町長が命ずる。
2 書記は会長の指揮を受け庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第7条 協議会の議事については、議事録を作成しなければならない。
附則
この規則は、昭和35年6月1日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第25号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。