○浦河町介護予防センター条例
平成13年3月21日
条例第1号
(設置)
第1条 町内に居住する在宅の要援護老人等(以下「要援護老人」という。)や要援護老人の介護者等に対し、総合的な介護予防や介護指導及び介護知識、介護方法の普及等を図るとともに、適切な在宅サービスと施設サービスの調整等を行い、もつて福祉の増進に資するため、浦河町介護予防センター(以下「予防センター」という。)を設置する。
(平14条例10・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 予防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町介護予防センター
位置 浦河町東町かしわ4丁目2番1号
(事業)
第3条 予防センターは、次の事業を行う。
(1) 介護予防に関すること。
(2) 高齢者の健康増進に関すること。
(3) 介護知識、介護方法の普及に関すること。
(4) 認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)老人を抱える家族介護者への支援に関すること。
(5) 介護老人施設等で生活する要援護老人の退所時調整に関すること。
(6) 在宅生活が一時的に支障となつた要援護老人の在宅復帰に係る支援に関すること。
(7) その他町長が必要と認める事業
(平14条例10・平18条例5・平25条例6・一部改正)
(利用対象者)
第4条 この事業の利用ができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の要援護老人(65歳未満であつて初老期における認知症に該当する者を含む。)であつて、身体が虚弱又はねたきり等のために日常生活を営むのに支障がある者及びその者を介護している者
(2) その他町長が必要と認める者
(平18条例5・一部改正)
(定員)
第5条 予防センターの入居定員は、15名とする。
(平14条例10・追加)
(職員)
第6条 町長は、予防センターに必要な職員を置く。
(平14条例10・旧第5条繰下)
(委託)
第7条 町長は、予防センターの管理運営、第3条に掲げる事業の全部又は一部を、社会福祉協議会又は医療法人等に委託することができる。
(平14条例10・旧第6条繰下)
(利用料)
第8条 居室利用者又は宿泊を伴う介護実習室利用者は、利用料として日額300円を負担するほか、水道光熱費等その他必要な経費は、別に定める実費相当額を負担するものとする。
2 通所利用者は、利用料として別に定める原材料費等の実費相当額を負担するものとする。
3 町長は、特別な理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(平成14条例10・旧第7条繰下・全改)
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例10・旧第8条繰下)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。