○日高東部介護認定審査会規則
平成11年9月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、日高東部介護認定審査会規約(以下「規約」という。)第10条の規定により、介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 5人
(2) 第2合議体 5人
3 前項の合議体の委員は、規約第4条の委員をもつて充てる。
4 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第3条 この審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(負担金の負担割合)
第4条 規約第7条第1項に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。
(補則)
第5条 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して別途定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず、浦河町長がこれを招集する。
別表(第4条関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 25% |
高齢者人口割 | 75% |
備考
1 高齢者人口割は、前年度の10月1日現在の住民基本台帳の高齢者人口による。