○浦河町土地開発行為等の届出に関する条例

昭和51年5月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、浦河町内において行う土地開発行為等に関し届出など必要な事項を定め、災害の防止を図り、良好な地域環境の保全につとめることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「土地開発行為等」とは、宅地造成、農地の造成、土石の採取等のため行う土地の形質の変更で規則で定めるもの(以下「開発行為等」という。)をいう。

2 この条例において「事業者」とは、開発行為等の請負契約の発注者又は請負契約によらないでみずから開発行為等をする者をいう。

3 この条例において「施行者」とは、開発行為等の請負人又は請負契約によらないでみずからその開発行為等をする者をいう。

(義務)

第3条 事業者及び施行者は、開発行為等に伴うがけくずれ、土地の流出等の災害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、地域の生活環境保全に努めなければならない。

(届出)

第4条 事業者は、開発行為等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書に、規則で定める図書を添えて、町長に届け出なければならない。

(1) 開発行為等をする土地の位置、区域及び面積

(2) 開発行為等の目的

(3) 開発行為等に関する設計

(4) 施行者の住所及び氏名

(5) 開発行為等の着手及び完了の時期

(6) その他規則で定める事項

(通知及び着手)

第5条 町長は、前条の届出があつた場合速かにその内容を審査し、当該開発行為等の実施に関し必要な事項を事業者に通知するものとする。

2 事業者は、前項の通知を受けるまでの間、当該開発行為等に着手してはならない。

(指導、勧告)

第6条 町長は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、事業者及び施行者に対して、計画、施行について指導し又は計画の変更、施行方法の改善その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(勧告に基づき講じた措置の報告)

第7条 町長は、前条の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告させることができる。

(調査のための土地の立入り)

第8条 町長は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、町長の指定する職員に開発行為等の工事地域内に立ち入り、開発行為等についての調査をさせることができる。

2 前項の規定により開発行為等の工事地域内に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

(勧告に従わない場合の措置)

第9条 町長は、第6条に規定する勧告に従わないで開発行為等をした事業者及び施行者に対し、行政上必要な措置をとることができる。

(適用除外)

第10条 次の各号の一に該当する工事については、この条例の規定は適用しない。

(1) 法令の規定により許可、認可を受けて行う工事

(2) 国又は地方公共団体が行う工事

(3) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める者が行う工事

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に開発行為等をしている者は、この条例施行の日から起算して30日以内に開発行為等に関する実施計画の概要書を町長に提出しなければならない。

浦河町土地開発行為等の届出に関する条例

昭和51年5月18日 条例第15号

(昭和51年5月18日施行)