○浦河町準用河川管理規則
昭和58年7月1日
規則第7号
(目的)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川の管理については、法及び同法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び同法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設課管理係において保管するものとする。
(河川工事等の施行承認申請書)
第3条 政令第11条に規定する承認申請書は、別記様式によるものとする。
(申請書等の写しの部数)
第4条 省令別表第1から別表第3までに掲げる規則で定める写しの部数は、1部(町長が特に必要があると認めるときは2部)とする。
(許可の表示義務)
第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、別に定める標示板を設置して、許可を受けたことを表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平12規則1・旧第9条繰上)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平12規則1・旧第10条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。