○浦河町都市計画審議会条例
昭和38年6月11日
条例第9号
(目的)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、浦河町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭45条例12・平12条例22・一部改正)
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて都市計画に関する事項を審議し答申するものとする。
(昭45条例12・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員13名以内で組織する。ただし、特別の事項を調査審議するため必要ある場合は、臨時委員を置くことができる。
(昭45条例12・全改、平12条例22・一部改正)
(委員及び臨時委員)
第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、町議会議員及び町民の中から、町長が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(昭45条例12・一部改正、平12条例22・全改)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1名、副会長1名を置き委員が互選する。
2 会長は審議会を代表し議事及び会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(昭45条例12・一部改正)
(会議)
第6条 審議会は、町長の要請に応じ会長が招集する。
(昭45条例12・一部改正)
第7条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数なるときは議長の決するところによる。
(昭45条例12・一部改正)
(委員会の庶務)
第8条 審議会に幹事若干名を置き、町長が町職員の中から任命する。
2 幹事は、審議会の事務について委員を補佐する。
(昭45条例12・一部改正)
第9条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(平2条例20・平13条例6・一部改正)
(委任規定)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第22号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町都市計画審議会条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定は、平成13年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の浦河町都市計画審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第1条の規定により置かれている浦河町都市計画審議会は、改正後の条例第1条の規定により置かれた浦河町都市計画審議会とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例により浦河町都市計画審議会の委員に委嘱されている者の任期は、改正前の条例第3条第2項の規定により委嘱された日から起算するものとする。
附則(平成13年3月21日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。